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教育委員会の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成17年1月28日公表)

ページ番号:0000003400 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第1号
平成17年1月28日

広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 酒入 忠昭
同 橋本 昭彦

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第199条第12項の規定により、教育委員会から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

1 毒物及び劇物の管理について

  1. 対象部局(課) 教育委員会 (教育機関) 小学校、中学校、高等学校
  2. 監査結果公表年月日 
    • 平成14年6月14日(広島市監査公表第13号)
    • 平成15年6月17日(広島市監査公表第18号)
  3. 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成17年1月12日
  4. 監査の結果(指摘事項)
    ア 平成14年6月14日(広島市監査公表第13号)
    各学校に保管されている毒物及び劇物の保管について、出納簿が備えられていないなど不適正な事例が見受けられたので、児童生徒の安全性の確保を図る観点から、適正に処理されたい。
    また、各学校に毒物及び劇物の管理を徹底させるためには、文書通知による指導だけでは十分でない実態があるので、各学校の現状を把握したうえで、個別指導を行うなど、安全管理に努められたい。
    イ 平成15年6月17日(広島市監査公表第18号)
    各学校に保管されている毒物及び劇物の保管については、平成13年度の監査において指摘したにもかかわらず、依然として出納簿の記載が漏れているなどの事例が見受けられたので、児童・生徒の安全性の確保を図る観点から、各学校に対して毒物及び劇物の管理を徹底され、より一層の安全管理に努められたい。
  5. 措置内容
    本件で指摘を受けた学校については、直ちに各校長に改善と報告を指示して是正するとともに、報告受理後、指導主事が学校訪問を行い、是正を確認した。
    また、各学校に対して、毒物及び劇物の適正な保管・管理について、校長会及び教育研究会理科部会全体会において、校長及び理科主任へ指導するとともに、文書による通知を行ってその周知徹底を図り、さらに指導主事が各学校を直接訪問して指導・助言を行い、より一層の徹底を図った。
    今後も引き続き、指導主事による指導・助言を行うことなどにより、適正な保管管理に努めていくこととしている。

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