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病院事業局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成16年6月3日公表)
広島市監査公表第17号
平成16年 6月 3日
広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 谷川 正徳
同 熊本 憲三
監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表
地方自治法第199条第12項の規定により、広島市病院事業管理者から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。
記
1 業務委託契約書について
- 対象部局(課)
病院事業局- 事務局 経営管理課、財務課
- 広島市民病院 事務室
- 安佐市民病院 事務室
- 監査結果公表年月日 平成15年9月11日(広島市監査公表第32号)
- 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成16年4月16日
- 監査の結果(指摘事項)
業務委託契約において、監督及び検査に関する事項、契約保証金に関する事項など契約書に記載すべき事項が定められていないなど不十分な事例が見受けられたので、適正な事務処理を行われたい。
また、業務や病院により異なった様式の契約書が作成されているため、事務処理の効率化の観点から、財政局契約部が作成した「契約事務の手引」の中の委託契約書例を参考として、契約書の様式を統一されたい。 - 措置内容
契約書は、契約内容について争いが生じたとき、当事者間の法律関係を明確にし後日の紛争を防止する重要な書類であることから、契約書に記載漏れがないよう業務主管課等への周知徹底を図った。
また、事務の効率化に加えて、このような必要記載事項の記載漏れを防止するために、契約書については、必要記載事項が盛り込まれた委託契約書(基本的契約事項)、委託契約約款(その他の契約事項)及び仕様書等からなる様式に統一した。
2 契約保証金の納付事務について
- 対象部局(課)
病院事業局- 事務局 経営管理課、財務課
- 広島市民病院 事務室
- 安佐市民病院 事務室
- 監査結果公表年月日 平成15年9月11日(広島市監査公表第32号)
- 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成16年4月16日
- 監査の結果(指摘事項)
契約の相手方が保険会社との間に病院を被保険者とする履行保証保険契約を締結したことを理由に契約保証金を免除する場合においては、履行保証保険契約の締結を確認した後に契約書を作成しなければならない。
しかしながら、「院外処方せん発行に伴う医事会計システム改修等業務」等の契約において、履行保証保険契約の締結を確認する前に契約書を作成するなど事務の処理を誤っている事例が多数見受けられたので、契約規程に則して適正に処理されたい。 - 措置内容
契約保証金の制度の趣旨に従い、必ず契約保証金の納付、あるいは履行保証保険契約等の確認をした上で契約を締結するなど、充分留意して適正な契約事務を行うよう、業務主管課等への周知徹底を図った。
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