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消防局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成16年5月14日公表)

ページ番号:0000003397 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第8号
平成16年 5月14日

広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 谷川 正徳
同 熊本 憲三

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長及び広島市水道事業管理者から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

(中略)

3 防火水槽等の維持管理について

  1. 対象部局(課)
    消防局
    • 施設課
    • 警防部 警防課
  2. 監査結果公表年月日 平成15年9月11日(広島市監査公表第30号)
  3. 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成16年3月24日
  4. 監査の結果(指摘事項)
    防火水槽及び消防署出張所において、看板又は電線類等が、行政財産の目的外使用許可の手続を経ることなく設置されている事例や、防火水槽の侵入防止さくの有刺鉄線が切れて垂れ下がっていた事例などが見受けられたので、目的外使用許可に係る事務の適正化を図るとともに、今後、公有財産の管理に当たっては、機能の維持保全の面からはもとより、安全管理等の面からも、財産規則に定められた公有財産の管理に関する注意義務を尽くし、その適正な維持管理に努められたい。
  5. 措置内容
    すべての防火水槽及び消防署出張所を対象に、直ちに安全管理及び財産管理の観点から、改修等の必要な箇所及び無許可物件等の有無に係る現況調査を一斉に実施し指摘箇所はもとより、対応の必要な箇所すべてについて、速やかに改修、許可手続等必要な措置を講じた。
    また、定期的に実施している防火水槽の調査に際しては、機能の維持保全の面のみならず、安全管理及び財産管理の観点からも調査を行うよう、担当職員に対して周知徹底を図った。

(以下略)

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