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市民局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成16年8月30日公表)
広島市監査公表第19号
平成16年 8月30日
広島市監査委員 中岡 隆
同 野曽原 悦子
同 酒入 忠昭
同 橋本 昭彦
監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表
地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。
記
1 戸籍謄本等の郵便請求に係る事務について
- 対象部局(課) 市民局 振興課
- 監査結果公表年月日 平成15年9月11日(広島市監査公表第26号)
- 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成16年8月5日
- 監査の結果(指摘事項)
戸籍謄本等の郵便請求に係る事務について、「窓口事務の手引き」に文書整理簿等の様式が定められていないことから、これらが各区役所で異なっている事例や、同手引きにおいて、手数料等明細書を相手方へ送付することとなっているにもかかわらず、これが送付されていない事例等が見受けられるなど、全市的に統一した取扱いとなっていない。
したがって、戸籍謄本等の郵便請求に係る事務処理の統一化や、効率化を図るため、「窓口事務の手引き」の内容を再検討されたい。 - 措置内容
ア 戸籍謄本等の郵便請求に係る事務について、平成16年4月1日から、「窓口事務の手引き」を次のとおり見直し、事務処理の統一化、効率化を図った。
(ア) 「郵便請求専用金品内訳等整理簿」を新たに定めるとともに、これに併せて「手数料等明細書」の様式の見直しを行った。また、「郵便請求受付簿」を全市統一の様式に改めた。
(イ) 「手数料等明細書」を送付する際に、担当者及び文書取扱主任は、その確認を行い、「郵便請求専用金品内訳等整理簿」の所定の欄へ押印することにより、送付漏れを防ぐことにした。
(ウ) (ア)及び(イ)に伴い郵便請求に係る事務手順を見直した。
イ また、これらの措置について、関係会議や通知により、各区役所市民課及び出張所に対し周知徹底を図った。
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