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都市計画局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成16年10月26日公表)

ページ番号:0000003391 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第39号
平成16年10月26日

広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 酒入 忠昭
同 橋本 昭彦

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

  1. 対象部局(課) 都市計画局 建築部 設備課
  2. 監査結果公表年月日 平成16年6月3日(広島市監査公表第13号)
  3. 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成16年9月24日
  4. 監査の結果(指摘事項)
    (工事に含める備品の取扱いについて)
    小学校の冷暖房設備工事において、「建築機械設備工事積算基準の手引き」(都市計画局)によれば石油ファンヒーターについては備品で取扱うべきところ、工事に含めて発注した結果、諸経費が上乗せとなっている事例が見受けられたので、今後は適正に処理されたい。
    また、工事に含める備品については、同手引きに取扱いが定められており、工事を伴うもので固定するものであれば工事に含めて発注することができると定められている。
    このため、備品を工事に含めて発注すると備品に対しても諸経費を計上することとなり、不経済な積算となる。
    今後、工事に含める備品の取扱いをより明確にし、備品で購入することで経費の削減が可能のもは極力備品として取扱うよう同手引きを見直し、コストの縮減に努められたい。
  5. 措置内容
    冷暖房設備工事において今後は、石油ファンヒーターを設備工事に含めず備品として別途発注することにした。
    また、コスト縮減の観点などから「建築機械設備工事積算基準の手引き」の見直しを行い、効率性等の面や施工責任の明確化の観点から工事で一体的に整備する方が適切である場合を除き物品として購入することを明確化しその旨の周知徹底を図った。

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