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市民局の監査の結果(指摘事項)に対する措置事項(平成16年10月26日公表)

ページ番号:0000003384 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第38号
平成16年10月26日

広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 酒入 忠昭
同 橋本 昭彦

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項公表

 地方自治法第199条第12項の規定により、広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を下記のとおり公表する。

  1. 対象部局(課) 市民局 振興課
  2. 監査結果公表年月日 平成15年9月11日(広島市監査公表第26号)
  3. 監査結果に対する措置状況通知年月日 平成16年9月21日
  4. 監査の結果(指摘事項)
    (区役所の施設の維持管理業務の委託料の積算について)
    区役所における「電話交換業務」等の施設の維持管理業務委託に係る委託料の積算に当たっては、契約部から通知された労務単価、物件費率及び諸経費率を使用して積算することとなっているにもかかわらず、これを使用せず委託料が過大に積算されていたので、適正に積算を行われたい。
    また、「エレベータ保守管理業務」に係る委託料の積算に当たっては、類似施設、類似業務等を十分調査するとともに、関係部局と十分に協議して適正な価格を算定することとされているにもかかわらず、積算方法が各区役所で異なり、割高になっていた事例があったので、経済性の観点から、関係部局と十分に協議して、全区役所が統一した適正な積算方法となるよう検討されたい。
  5. 措置内容
    区役所における「電話交換業務」等の施設の維持管理業務委託に係る委託料の積算については、事務の適正化・効率化を図るため積算事務の処理フローを作成するとともに、この処理フローにのっとり、平成16年度契約分から、契約部から通知された労務単価、物件費率、諸経費率等を使用して積算し、振興課においてその積算内容の確認を行うこととした。
    また、「エレベータ保守管理業務」に係る委託料の積算については、関係部局との協議の結果、経済性の観点を考慮し、国の基準により積算を行う方法に全区役所を統一した。

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