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社会局、区役所の監査の結果(平成16年9月13日)

ページ番号:0000003382 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第27号
平成16年 9月13日

広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 酒入 忠昭
同 橋本 昭彦

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 社会局 地域福祉課
    • 区役所 (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯) 厚生部 生課
  2. 監査の範囲 平成15年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
  3. 監査の期間 平成16年4月12日から同年7月26日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    1. 地域福祉センターの使用許可手続について
      区生活課が行っている地域福祉センターの使用許可手続において、地域福祉センター管理マニュアルに記載している目的内の使用、目的以外の使用の判断基準が不明確であることから、誤った事務処理となっている事例が多数見受けられたので、明確な判断基準を作成の上、管理マニュアルの見直しを検討されたい。
    2. 特殊勤務手当の支給について
      社会福祉の業務等に従事する職員の特殊勤務手当は、その月の勤務した日数が16日未満の場合には、16日と現に勤務した日数とを基礎とする日割計算により算出した額を支給することとなっているが、中区生活課においては、月の勤務日数が16日未満である事例が年間12件あったにもかかわらず、全て特殊勤務手当が減額されていなかったので、適正に事務処理されたい。

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