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都市計画局、区役所の監査の結果(平成16年9月13日)

ページ番号:0000003381 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第28号
平成16年 9月13日

広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 酒入 忠昭
同 橋本 昭彦

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 都市計画局 緑化推進部
    • 区役所
      • (中、東、南、西、佐伯) 建設部 管理課、土木課
      • (安佐南、安佐北) 農林建設部 管理課、維持課
      • (安芸) 農林建設部 管理課、土木課
  2. 監査の範囲 平成15年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務等
  3. 監査の期間 平成16年4月16日から同年8月5日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、並びに市の事務が合規的、経済的、効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    (公園の占用及び使用許可事務並びに維持管理について)
    公園の占用及び使用許可事務において、公園使用料の減免理由が明確でない事例、公園内での水道使用に係る実費相当分の徴収の取扱いが相違している事例、公園施設設置許可を受けずに公園に倉庫が設置されている事例などが見受けられたので、公園の占用及び使用許可に係る事務の統一化と徹底を図られたい。
    また、西区内の公園で危険箇所が放置されていた事例など、公園の維持管理が適切でない事例が見受けられたので、早急に必要な措置を講じられたい。

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監査事務局
電話:504-2533/Fax:504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp