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下水道局、財政局、区役所の監査の結果(平成16年6月3日)

ページ番号:0000003377 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第11号
平成16年 6月 3日

広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 谷川 正徳
同 熊本 憲三

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により,標記の監査を実施したので同条第9項の規定により,その結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 下水道局
      • 経営企画課
      • 河川課
    • 財政局 税務部
    • 区役所
      • (中,東,南,西,佐伯)
        • 市民部 収納課
        • 建設部 土木課
      • (安佐南,安佐北)
        • 市民部 収納課
        • 農林建設部 維持課、土木課
      • (安芸)
        • 市民部 収納課
        • 農林建設部 土木課
  2. 監査の範囲 平成15年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等
  3. 監査の期間 平成15年10月27日から平成16年3月24日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規的,経済的,効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    (瀬野川河川周辺除草業務について)
    瀬野川河川周辺除草業務は,河川周辺の除草を年4回実施しているが,過去3か年の実施状況をみると,地域住民による「空き缶等散乱ゴミ追放キャンペーン」等に合わせて実施している第1回目(6月頃実施),第2回目(9月頃実施)に除草した草の各処分量に比べて,第3回目(10月頃実施),第4回目(3月頃実施)の処分量がかなり少ない状況である。
    また,除草業務に要する経費はほとんどが人件費であり,4回とも除草面積に大きな差がないことから,委託金額はほとんど変わらない。
    このように同等の経費を掛けながら,草の処分量が少ない第3回目及び第4回目の除草業務について,費用対効果及び有効性の観点から,必要性,実施時期を検討するなど業務の見直しをされたい。

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