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都市計画局の工事監査の結果(平成16年6月3日)

ページ番号:0000003376 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第13号
平成16年 6月 3日

広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 谷川 正徳
同 熊本 憲三

定期監査及び行政監査結果公表(工事監査)

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    都市計画局
    • 指導部 技術管理課
    • 建築部 住宅整備課、営繕課、設備課
  2. 監査の範囲 平成15年度に係る工事及び工事に関連する委託業務
  3. 監査の期間 平成16年1月7日から平成16年4月23日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、工事の設計、積算、契約、施工等及び委託業務の内容、積算等が関係法令に基づき適正に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を審査及び現場を実査するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    (工事に含める備品の取扱いについて)
    小学校の冷暖房設備工事において、「建築機械設備工事積算基準の手引き」(都市計画局)によれば、石油ファンヒーターについては備品で取扱うべきところ、工事に含めて発注した結果、諸経費が上乗せとなっている事例が見受けられたので、今後は適正に処理されたい。
    また、工事に含める備品については、同手引きに取扱いが定められており、工事を伴うもので固定するものであれば工事に含めて発注することができると定められている。
    このため、備品を工事に含めて発注すると備品に対しても諸経費を計上することとなり、不経済な積算となる。
    今後、工事に含める備品の取扱いをより明確にし、備品で購入することで経費の削減が可能なものは極力備品として取扱うよう同手引きを見直し、コストの縮減に努められたい。

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