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道路交通局、区役所の監査の結果(平成15年9月11日)

ページ番号:0000003373 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第29号
平成15年 9月11日

広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 谷川 正徳
同 熊本 憲三

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 道路交通局 道路管理課
    • 区役所
      • (中、東、南、西、佐伯) 建設部 管理課
      • (安佐南、安佐北、安芸) 農林建設部 管理課
  2. 監査の範囲 平成14年度に属する収入、支出及び契約等財務に関する事務等
  3. 監査の期間 平成15年6月5日から同年8月7日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、及び市の事務が合規的、経済的、効率的、有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    (道路上の不法看板・日よけ是正業務等委託業務について)
    「道路上の不法看板・日よけ是正業務」、「道路パトロール業務」及び「市営駐車場管理関連業務」において、仕様書の内容に不備がある事例や仕様書に示された提出物が提出されていない等仕様書どおりに業務が実施されていない事例などが見受けられたので、仕様書の内容について十分精査するとともに、仕様書に基づき適正に業務を実施されたい。
    また、不法看板・日よけ等道路の不法占用物件については、依然として多数存在するので、引き続きその是正に向けて一層努力されるなど、道路占用許可事務の適正化を図られたい。