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消防局の監査の結果(平成15年9月11日)
広島市監査公表第30号
平成15年 9月11日
広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 谷川 正徳
同 熊本 憲三
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。
記
- 監査の対象
消防局- 防災部
- 警防部 警防課、救急課、通信指令課
- 消防署(中、東、南、西、安佐南、安佐北、佐伯) (消防署の監査対象事務は、上記部(課)に関連する事務を対象とする。)
- 監査の範囲 平成14年度に属する収入、支出及び契約等財務に関する事務等
- 監査の期間 平成15年4月22日から同年7月25日まで
- 監査の方法
監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、及び市の事務が合規的、経済的、効率的、有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。 - 監査の結果
次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。- 防火水槽等の維持管理について
防火水槽及び消防署出張所において、看板又は電線類等が、行政財産の目的外使用許可の手続を経ることなく設置されている事例や、防火水槽の侵入防止さくの有刺鉄線が切れて垂れ下がっていた事例などが見受けられたので、目的外使用許可に係る事務の適正化を図るとともに、今後、公有財産の管理に当たっては、機能の維持保全の面からはもとより、安全管理等の面からも、財産規則に定められた公有財産の管理に関する注意義務を尽くし、その適正な維持管理に努められたい。 - 救急処置用資機材の点検整備業務委託について
救急自動車に搭載している救命処置用資機材であるア半自動式除細動器、イ患者監視装置、ウ自動式人工呼吸器の点検整備業務の委託については、施行場所、施行時期、施行可能な業者が同一であることから、一つの契約として、一括して発注が可能であったにもかかわらず、各々分割して発注していた。したがって、契約事務の効率化等の観点から、これら三つの点検整備業務を一つの契約として、一括発注するよう検討されたい。
また、ア半自動式除細動器、イ患者監視装置の点検整備業務に係る仕様書について、当該資機材にない機能の点検項目が含まれていたので、委託内容を精査した上で仕様書を見直しされたい。
- 防火水槽等の維持管理について
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