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水道局の監査の結果(平成15年9月11日)

ページ番号:0000003371 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第31号
平成15年 9月11日

広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 谷川 正徳
同 熊本 憲三

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    水道局 営業部 営業課
    営業所(中央・安佐南・安佐北・安芸・佐伯)
  2. 監査の範囲 平成14年度に属する収入、支出及び契約等財務に関する事務等
  3. 監査の期間 平成15年4月7日から同年7月15日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、及び市の事務が合規的、経済的、効率的、有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    (水道料金・下水道使用料の減免決定等の通知について)
    水道料金・下水道使用料の減免の決定及び減免廃止の決定の通知に当たって、決裁手続を経ないで決定通知書が相手方に送付されており、また、この決定通知書の案文が残されていないため、減免決定理由・減免開始時期等の通知内容が、減免の決定及び減免廃止の決定伺と照合確認できない状況であった。
    さらに、これら通知書への公印の使用について、公印取扱者等の認印が押印されていない事例や公印取扱者等の認印が起案文書でなく「水道料金・下水道使用料減免申請書」等に押印されている事例が見受けられるなど一連の事務手続に不備があったので、規程に則して適正な事務処理を行われたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局 監査第一課
電話:082-504-2533/Fax:082-504-2338
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