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病院事業局の監査の結果(平成15年9月11日)
広島市監査公表第32号
平成15年 9月11日
広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 谷川 正徳
同 熊本 憲三
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。
記
- 監査の対象
病院事業局 事務局- 経営管理課
- 経営企画課
- 広島市民病院 事務室
- 安佐市民病院 事務室
- 監査の範囲 平成14年度に属する収入、支出及び契約等財務に関する事務等
- 監査の期間 平成15年4月7日から同年7月15日まで
- 監査の方法
監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、及び市の事務が合規的、経済的、効率的、有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。 - 監査の結果
次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。- 業務委託契約書について
業務委託契約において、監督及び検査に関する事項、契約保証金に関する事項など契約書に記載すべき事項が定められていないなど不十分な事例が見受けられたので、適正な事務処理を行われたい。
また、業務や病院により異なった様式の契約書が作成されているため、事務処理の効率化の観点から、財政局契約部が作成した「契約事務の手引」の中の委託契約書例を参考として、契約書の様式を統一されたい。 - 契約保証金の納付事務について
契約の相手方が保険会社との間に病院を被保険者とする履行保証保険契約を締結したことを理由に契約保証金を免除する場合においては、履行保証保険契約の締結を確認した後に契約書を作成しなければならない。
しかしながら、「院外処方せん発行に伴う医事会計システム改修等業務」等の契約において、履行保証保険契約の締結を確認する前に契約書を作成するなど事務の処理を誤っている事例が多数見受けられたので、契約規程に則して適正に処理されたい。
- 業務委託契約書について
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