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水道局の工事監査の結果(平成15年9月11日)

ページ番号:0000003369 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第34号
平成15年 9月11日

広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 谷川 正徳
同 熊本 憲三

定期監査及び行政監査結果公表(工事監査)

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    水道局
    • 施設部 計画課、施設課、設備課、浄水場(牛田、緑井、高陽、府中)
    • 配水部 配水課、工事事務所(中、東、安佐南、安佐北)
  2. 監査の範囲 平成14年度に属する工事及び工事に係る測量、設計等の委託業務
  3. 監査の期間 平成15年4月16日から同年7月25日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、工事の設計、積算、契約、施工等及び委託業務の内容、積算等が関係法令等に基づき適正に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を審査及び現場を実査するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いて、おおむね適正に処理されていた。
    1. 「工事完成精算報告書綴」の保存年限について
      水道局の文書保存年限は、昭和43年に制定された「文書保存年限基準表」によって定められており、工事施行伺、契約締結伺等をつづった「工事完成精算報告書綴」の保存年限は、契約金額及び予算費目によって区分され、浄水施設整備費等で施行したものは永久保存となっている。
      しかし、その永久保存文書の内容から判断すると、すべてを永久保存文書とする必要性はなく、市長部局の文書保存基準と比較しても、必要以上に長期になっている。そのため将来にわたり文書が増え続けることから、文書の保存に当たっては、適切な文書管理及び保管場所の有効利用という観点から、今後、文書の重要性を再検討し、保存年限の見直しをするとともに庁舎の有効利用に努められたい。
    2. 業者持ち材料の扱いについて
      配水管改良工事で使用する鋳鉄管については、水道本管部分は水道局からの支給材料としているが、本管から分岐して各戸に配水するための給水管の部分は、業者持ち材料としているため、設計金額の積算において材料費に諸経費が加算され、設計金額が割高になっている。設計金額の積算において、現在は業者持ち材料としている鋳鉄管を支給材料扱いとすれば、諸経費が不要となり設計金額を低くすることができることから、今後、業者持ち材料の鋳鉄管を支給材料にするとともに、鋳鉄管以外の業者持ち材料についてもできるだけ支給材料制度を活用し、更なる工事コストの縮減に努められたい。

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