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教育委員会の監査の結果(平成15年6月17日)
広島市監査公表第18号
平成15年 6月17日
広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 谷川 正徳
同 熊本 憲三
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。
記
- 監査の対象
教育委員会- (事務局) 総務課、学事課、人権教育課、施設課
- (教育機関) 小学校(19校)、中学校(7校)、養護学校(1校)、幼稚園(6園)、区調整公民館(4館)
- 監査の範囲 平成14年度に属する収入、支出及び契約等財務に関する事務等
- 監査の期間 平成14年12月5日から平成15年4月21日まで
- 監査の方法
監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、及び市の事務が合規的、経済的、効率的、有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。 - 監査の結果
次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。- 定時制高等学校の授業料の減免について
定時制高等学校の授業料の減免について、減免申請書に減免要件の一つである自らの勤労により学費を負担している旨の内容が記載されていない事例が見受けられたので、適正な事務処理に努められたい。 - 学校施設の目的外使用許可に係る使用料の減免について
敬老祝賀会等に係る学校施設の目的外使用許可について、学校施設使用許可申請書兼使用料減免願に減免理由が記載されていないにもかかわらず、使用料を減免している事例が見受けられたので、適正な事務処理に努められたい。 - 毒物及び劇物の管理について
各学校に保管されている毒物及び劇物の管理については、平成13年度の監査において指摘したにもかかわらず、依然として出納簿の記載が漏れているなどの事例が見受けられたので、児童・生徒の安全性の確保を図る観点から、各学校に対して毒物及び劇物の管理を徹底され、より一層の安全管理に努められたい。
- 定時制高等学校の授業料の減免について
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