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下水道局、区役所の工事監査の結果(平成15年6月17日)

ページ番号:0000003361 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第15号
平成15年 6月17日

広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 谷川 正徳
同 熊本 憲三

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    1. 下水道局
      • 建設部 調整課
      • 計画課
      • 建設課
    2. 区役所
      • (中、東、南、西) 建設部 土木課
      • (安佐南、安佐北区、安芸) 農林建設部 下水道課、建築課
      • (佐伯) 建設部 下水道課 
  2. 監査の範囲 平成14年度に属する収入、支出及び契約等財務に関する事務等
  3. 監査の期間 平成14年10月17日から平成15年2月5日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、及び市の事務が合規的、経済的、効率的、有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    1. 建設仮勘定の事務処理について
      決算調製において、供用開始した施設を建設仮勘定から本勘定に振り替える事務処理を行うに当たり、既に供用開始した施設を漏らしていた事例が見受けられたので、適正に処理されたい。
      また、決算調製に必要な資料を作成するに当たっては、その重要性から内容について十分な確認ができるよう、チェックリストを備え照合するなど事務処理方法の見直しをされたい。
    2. 未完成工事報告の事務処理について
      固定資産の取得に関する事項を定めた広島市下水道事業財務会計規則第64条の規定に基づく未完成工事報告書が提出されていないので、規定の在り方を含め、事務処理を検討されたい。

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監査事務局
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