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都市計画局、区役所の監査の結果(平成15年6月17日)

ページ番号:0000003360 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第15号
平成15年 6月17日

広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 谷川 正徳
同 熊本 憲三

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 都市計画局
      • 計画調整課
      • 都市政策部
      • 指導部 建築指導課、技術管理課、宅地開発指導課
    • 区役所
      • (中、東、南、西、佐伯) 建設部 管理課、建築課
      • (安佐南、安芸) 農林建設部 管理課、建築課
      • (安佐北) 農林建設部 管理課、建築課、維持課
  2. 監査の範囲 平成14年度に属する収入、支出及び契約等財務に関する事務等
  3. 監査の期間 平成14年11月25日から平成15年4月21日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、及び市の事務が合規的、経済的、効率的、有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    1. 時間外勤務手当の支給誤りについて
      時間外勤務手当の支給に当たり、時間外勤務等命令簿兼実施票及び勤務時間等報告書について、記載内容の確認が不十分で、同手当の支給を誤った事例が見受けられたので、記載事項の確認の徹底等により正確な事務処理を行われたい。
    2. はり紙等の除却、処分等業務委託について
      道路等に設置・表示されたはり紙等の除却処分等業務の委託に当たり、実施報告書が提出されていない事例や仕様と業務実態に食い違いがある事例が見受けられたので、履行確認を適正に行うとともに、仕様の見直し等を検討されたい。また、見直しに当たっては、必要に応じて全区役所で統一を図られたい。
    3. 会議出席に伴う負担金支出について
      政令指定都市等で構成する全国的な会議に伴い開催される、会議後の意見交換会の費用負担の在り方について、関係課との協議を含め、再検討されたい。

このページに関するお問い合わせ先

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電話:504-2533/Fax:504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp