ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 監査事務局 > 監査事務局 監査第一課 > 社会局、区役所の監査の結果(平成15年6月17日)

本文

社会局、区役所の監査の結果(平成15年6月17日)

ページ番号:0000003358 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第13号
平成15年 6月17日

広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 谷川 正徳
同 熊本 憲三

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により、標記の監査を実施したので同条第9項の規定により、その結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 社会局
      • 社会企画課
      • 障害福祉課
      • 精神保健福祉室
      • 身体障害者更生相談所
      • 知的障害者更生相談所
      • 精神保健福祉センター 相談課、デイケア課
      • 児童福祉課 保育園(22園)
      • 児童相談所
    • 区役所
      (中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、佐伯)
      • 市民部 区政振興課
      • 厚生部 生活課、保健福祉課
  2. 監査の範囲 平成14年度に属する収入、支出及び契約等財務に関する事務等
  3. 監査の期間 平成14年10月17日から平成15年4月21日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては、財務事務が適正に執行されているかどうか、及び市の事務が合規的、経済的、効率的、有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし、抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    1. 補助金交付に係る実績報告書の提出について
      私立保育所地域活動事業補助金等の実績報告書の提出について、未提出等の事例があったので、広島市補助金等交付規則に則して適正に事務処理されたい。
    2. 母子・寡婦福祉資金の貸付について
      貸付金は、貸付決定通知を受けた者で借用書を提出したものに交付すると規定されているにもかかわらず、借用書提出前に交付している事例が見受けられたので、規則に則して適正に事務処理されたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局
電話:504-2533/Fax:504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp