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企画総務局、区役所の監査の結果(平成15年6月17日)

ページ番号:0000003356 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市監査公表第10号
平成15年 6月17日

広島市監査委員 中岡 隆志
同 野曽原 悦子
同 谷川 正徳
同 熊本 憲三

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により,標記の監査を実施したので
同条第9項の規定により,その結果を下記のとおり公表する。

  1. 監査の対象
    • 企画総務局 総務課、公文書館、秘書課、東京事務所、広報広聴課、市民相談センター
      人事部 人事課、行政改革推進室、給与課、福利課、研修センター
    • 区役所
      (中,東,南,西,安佐南,安佐北,安芸,佐伯) 市民部 区政振興課
  2. 監査の範囲 平成14年度に属する収入,支出及び契約等財務に関する事務等
  3. 監査の期間 平成14年11月26日から平成15年4月21日まで
  4. 監査の方法
    監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,及び市の事務が合規的,経済的,効率的,有効的に執行されているかどうかを主眼として実施することとし,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。
  5. 監査の結果
    次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
    1. 本庁舎の設備に係る保守点検業務の委託料の積算について
      本庁舎の自動制御装置及び中央監視装置の保守点検業務の委託料の積算において,人件費の単価が割高になっていたので,類似の基準(「建築保全業務技術者賃金」等)を参考に見直しをされたい。
    2. 新聞の購入について
      新聞の購入に当たって,一部納品の検査等が適正でない事例があったので,検査等を適正に行うとともに,今後,購入に当たっては,その必要性等を十分検討されたい。

このページに関するお問い合わせ先

監査事務局
電話:504-2533/Fax:504-2338
メールアドレス:kansa@city.hiroshima.lg.jp