ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 財政局 > 財政局 税務部 固定資産税課 > 税の行政手続ではマイナンバー(個人番号)が必要です。

本文

税の行政手続ではマイナンバー(個人番号)が必要です。

ページ番号:0000196615 更新日:2021年12月9日更新 印刷ページ表示

 マイナンバー(個人番号)記載欄がある申告書等には、あなたのマイナンバーを記載していただく必要があります。 

 また、マイナンバーを使う手続の際は、他人の成りすまし等を防止するため、マイナンバーの提供を受けた地方公共団体は、厳格な本人確認を行うよう法律で決められています。

本人確認では、
(1)正しいマイナンバーであることの確認(番号確認)と
(2)手続を行っている者がマイナンバーの正しい持ち主であることの確認(身元確認)を行います。

申告書等をご提出の際は、以下の書類をご持参ください。(郵送の際はその写しを同封してください。)

【マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている場合】

マイナンバーカード

※1 1枚で番号確認と身元確認が可能です。なお、郵送の際は表面と裏面の両面の写しが必要です。

【マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていない場合】 

マイナンバーカードを持っていない場合

※2 デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合または正しく変更手続がとられている場合に限り、利用できます。
 また、個人番号通知書は、番号確認書類として利用できません。
 なお、通知カードを紛失された等、番号確認書類が準備できない場合は、市税事務所・税務室へお問合せください。

※3 このほか、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書などがあります。これら以外の身元確認書類については、市税事務所・税務室へお問合せください。

関連情報

市税に関する手続におけるマイナンバーの取扱いについて