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平成22年度分の住民税から住宅ローン控除制度が変わります。

ページ番号:0000002081 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 平成21年から平成25年までに入居された方について、新たに個人住民税における住宅ローン控除制度が創設されました。

 前年分の所得税の住宅ローン控除の適用を受ける人で、所得税で控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税で控除されます。

 個人住民税の住宅ローン控除の適用にあたって、市区町村への申告は不要です。

個人住民税における住宅ローン控除制度の概要

控除対象者

所得税の住宅ローン控除の適用を受けており、所得税で控除しきれなかった金額がある人のうち、次の期間に入居した人

  1. 平成11年から平成18年まで
  2. 平成21年から平成25年まで

控除対象期間

10年間

控除額

 次の【A】または【B】のいずれか少ない方の金額となります。 

【A】 = 前年分の所得税における住宅ローン控除可能額 - 前年分の所得税額
(住宅ローン控除適用前)

【B】(最高97,500円) = 前年分の所得税における課税総所得金額等 × 5%

申告

不要(ただし、平成11年から平成18年までに入居した方については、これまでどおり申告することもできます。(参照))

 確定申告の添付資料の見直しや給与支払報告書の改正により、個人住民税の住宅ローン控除額の算出に必要な情報を、市区町村が把握し、控除を行うことになりましたので、これまで市区町村に提出されていた住民税の住宅借入金等特別税額控除申告書の提出は不要となります。
 ただし、給与所得者の方が個人住民税について住宅ローン控除の適用を受けるには、毎年1月頃に配付される「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されている必要があります。必ずご確認いただき、記載のない場合は、お勤め先の給与担当の部署にお問い合わせ願います。記載がなければ住民税に係る住宅ローン控除が適用されません。

平成22年度分の住民税から住宅ローン控除制度が変わりますの画像

 また、所得税の確定申告をされる方は、確定申告書に「住宅借入金等特別控除の計算明細書」を添付し、税務署に提出してください。

 税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除の適用のある方(平成11年から平成18年までに入居した方)については、これまでどおり申告することもできます。
 これは、退職・山林所得を有する方、所得税において平均課税の適用を受けている方については、新たな住宅ローン控除額と税源移譲による経過措置での住宅ローン控除額とで、控除される金額が異なる場合があるためで、このほかの方についての控除額は変わりません。
 申告をされる場合には、毎年3月15日までに、住所地の市区町村へ申告書を提出する必要があります。
(期限までに申告されなかった場合は、自動的に、申告を不要とする新たな住宅ローン控除の適用を受けることになります。)
詳しくは、総務省ホームページ<外部リンク>でもご覧いただけます。