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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための三輪以上の軽自動車に係る手続の取扱いについて

ページ番号:0000144899 更新日:2023年3月17日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、3月末に軽自動車検査協会の窓口での申請手続が集中することを回避するため、総務省より軽自動車税(種別割)の課税上の取扱いについて通知があり、次のとおり対応することになりました。

 三輪以上の軽自動車に係る「解体を伴う自動車検査証返納届出」または「所有者名義変更を伴う自動車検査証返納届出(輸出関係手続も同じ)」の手続に伴う軽自動車税(種別割)の申告については、令和5年3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したと確認でき、かつ、その事由発生から15日以内に手続がなされたものであった場合、令和5年4月以降の申告であっても、令和5年3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したことを前提に令和5年度の軽自動車税(種別割)の課税を行うこととされました。
 つきましては、年度末の繁忙期を避けて軽自動車検査協会へ来庁いただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。
 詳しい手続については、軽自動車検査協会のホームページをご確認ください。

軽自動車検査協会ホームページ<外部リンク>

 なお、令和5年度軽自動車税(種別割)の納税通知書は5月1日(月曜日)に発送予定ですが、令和5年4月に前記の「解体を伴う自動車検査証返納届出」または「所有者名義変更を伴う自動車検査証返納届出(輸出関係手続も同じ)」の手続に伴う軽自動車税(種別割)の申告をされた場合、事務処理の都合上、納税通知書が送付されることがありますので、ご了承ください。
 この場合、後日、課税取消の通知を送付いたしますので、納付されないようお願いいたします。