ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 道路交通局 > 道路交通局 道路管理課 > 広島市交通安全推進協議会設置要綱

本文

広島市交通安全推進協議会設置要綱

ページ番号:0000006581 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

(この要綱の趣旨)

第1条 この要綱は、広島市交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 協議会は、市民一人ひとりが、人命尊重を理念として、交通の安全と円滑の確保を図るための効果的な推進方法について、検討することを目的とする。

(委員)

第3条 協議会の委員は、学識経験者、関係団体、関係機関等の代表の中から、市長が依頼または任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(協議会及び運営)

第6条 協議会は、必要に応じて随時開くものとする。
2 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、広島市道路交通局道路管理課において処理する。

(雑則)

第8条 この設置要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。

 附則
この設置要綱は、平成5年6月4日から施行する。
 附則
この設置要綱は、平成7年4月1日から施行する。
 附則
この設置要綱は、平成9年4月1日から施行する。
 附則
この設置要綱は、平成12年4月1日から施行する。
 附則
この設置要綱は、平成17年4月1日から施行する。
 附則
この設置要綱は、平成24年4月1日から施行する。