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広島市交通安全推進協議会設置要綱
(この要綱の趣旨)
第1条 この要綱は、広島市交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 協議会は、市民一人ひとりが、人命尊重を理念として、交通の安全と円滑の確保を図るための効果的な推進方法について、検討することを目的とする。
(委員)
第3条 協議会の委員は、学識経験者、関係団体、関係機関等の代表の中から、市長が依頼または任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(協議会及び運営)
第6条 協議会は、必要に応じて随時開くものとする。
2 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、広島市道路交通局道路管理課において処理する。
(雑則)
第8条 この設置要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
附則
この設置要綱は、平成5年6月4日から施行する。
附則
この設置要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則
この設置要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則
この設置要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この設置要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この設置要綱は、平成24年4月1日から施行する。