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航空法による手続きについて

ページ番号:0000000469 更新日:2023年6月16日更新 印刷ページ表示

広島空港周辺について(※広島市内は制限表面区域外)

広島国際空港株式会社からのお知らせ

広島空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域を障害物がない状態にしておく必要があり、高さ制限を設けています。(航空法第49条)
対象区域内で物件等の設置工事や工事用等クレーンの使用を行う場合は、事前に高さ制限を突出していないことをご確認ください。
なお、物件等には、TVアンテナ・看板・電線・電信柱、或いは上空に浮揚するアドバルーン、ラジコン機やドローン等も該当します。

航空の安全確保を図っていくため、みなさんのご理解とご協力をお願い致します。

※高さ制限を突出していないかの確認方法につきましては広島空港周辺における高さ制限について(広島空港ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。

※高さ制限に関しましては空港周辺における建物等設置の制限(大阪航空局ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。


広島ヘリポート周辺について

広島ヘリポート管理事務所からのお知らせ

広島市内については「広島空港」の制限表面区域から外れていますが、広島市西区観音新町二丁目の一部、及び四丁目の一部の地域については、広島県が管理する「広島ヘリポート」の制限表面区域にかかるため、制限表面の上に出る高さの建造物、その他の物件の設置等が禁止されており、制限の高さ以下でも航空障害灯等の設置が必要な場合があります。

この地域にかかる確認申請の前には、「広島県広島ヘリポート管理事務所」に問い合わせ、または協議を行ってください。

問い合わせ先

 

広島空港の制限表面が覆っている地域に物件等を設置する場合

窓口

電話番号

メールアドレス

郵便番号

所在地

広島国際空港

株式会社

080-6476-3433

7時30分~22時30分

hiap-unyou-common@hiap.co.jp

729-0416

三原市本郷町善入寺64番地31


広島ヘリポートの制限表面が覆っている地域(広島市西区観音新町二丁目及び四丁目)に物件等を設置する場合

窓口

電話番号

Fax番号

郵便番号

所在地

広島ヘリポート

管理事務所

082-295-2650

082-295-2702

733-0036

広島市西区観音新町四丁目10番2号

ダウンロード

広島ヘリポート「制限表面」概要図(118KB)(PDF文書)

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