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緑地協定制度のすすめ
「緑地協定」は、都市緑地法に基づき、市民の皆さんがお互いに自分たちの住む街をよりよい緑の環境としていくために、どこに、どんな緑を、どのくらいの量で、どのくらいの期間設けるのかについて、皆さん自身で約束を決め、維持管理を行っていく協定です。
緑地協定を結ぶメリットは?
- 地域の皆さんが話し合いを行い、まちぐるみで緑化を行うため、計画的な緑化が図られ、地域の環境、景観のレベルが向上します。
- 地域の皆さんが、緑化活動や管理作業を行うための運営委員会をつくることになりますので、地域住民相互のコミュニケーションが高まります。
- 緑地協定は法律(都市緑地法)に基づき市が認可しますので、長い期間に渡りその緑を保つことができます。また、市でも緑地協定区域である旨を明示する標識を設置します。
- 協定同意者によりつくる運営委員会の設置により、管理運営主体が明らかになるため、緑化活動が円滑に行えます。
緑地協定で決めること
緑地協定では、皆さんで話し合って次のようなことを決めていただきます。
- 協定の区域、期間
- 樹木を植える場所
- 植える樹木の種類や量
- 生垣や柵の構造 など
※ 緑地協定には、皆さんで協定をつくる「全員協定」と、開発事業者が入居に先立って協定をつくる「1人協定」とがあります。
現在協定を締結している地域
緑地協定名称 | 場所 | 認可年月日 | 有効期限 | 内容 |
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西風新都グリーンフォートそらの緑地協定 | 佐伯区石内東二丁目の一部 | 平成28年4月13日 | 10年間 |