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都心活性化プランに関する懇談会開催要綱
(開催)
第1条 都心活性化プランを策定するに当たり、経済界や有識者等から幅広い意見や助言等を聴取し、都心活性化プランに反映させることを目的として、都心活性化プランに関する懇談会(以下「懇談会」という。)を開催する。
(意見交換)
第2条 懇談会は、都心の目指す姿や将来像、その具体化に向けた施策等について意見交換を行う。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が依頼する。
⑴ 学識経験を有する者
⑵ 関係団体及び関係機関に属する者
⑶ その他市長が必要と認める者
(座長)
第4条 懇談会に、委員の互選により座長1人を置く。
2 座長は、懇談会を進行する。
3 座長に事故があるときは、出席者のうちから座長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 懇談会は、市長が必要と認めるときに開催する。
2 懇談会は、公開とする。ただし、市長が必要と認めるときは非公開とすることができる。
3 懇談会において、市長は、必要に応じて関係者に資料の提出を求め、または関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 懇談会の庶務は、都市整備局都市機能調整部において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に必要な事項は、都市整備局長が定める。
附則
1 この要綱は、平成27年8月21日から施行する。
2 この要綱は、懇談会としての役割を終えた日にその効力を失う。