本文
※募集は終了しました。元気なまちづくりプロジェクト地域活動支援事業補助金
~コロナに負けない!~
「元気なまちづくりプロジェクト地域活動支援事業補助金」の募集を始めます!
※ 募集は終了しました。
募集期間 令和2年8月17日(月) ~ 9月30日(水)
1 はじめに ~今こそ、地域の力が試されます!~
「元気なまちづくりプロジェクト」は、新型コロナウイルス感染症による影響をしのぎ、これに打ち勝つとともに、地域の活性化やにぎわいの創出に向けて、地域団体や商店街等が行う、地域の魅力を高める新たな取組に対して、これまでの枠組みを超えて、思い切った後押しをするものです。
規模的にも大きな取組に挑戦できる内容となっており、既存の事業ではできないような多額の経費を要する建物の改修や機器の購入等のハード整備も補助の対象にしています。
したがって、本プロジェクトを通じて行われる取組やその効果が、今年度限りで終わるのではなく、次年度以降も続いていくものを、地域の皆さんでしっかりと考えていただくとともに、目指す姿を描き、そのために必要な対策を共有して取り組んでいただくことを要件にしています。
皆さんには、このプロジェクトを大きなチャンスと捉え、希望をもって、思い切った取組の意見を出し合い、この事業を通じて地域の活性化やにぎわいをつくっていく上で実現したい地域の姿を描いていただきたいと考えています。
2 補助の対象となる団体
3人以上で構成され、広島市内で地域の活性化やにぎわいづくりに取り組む団体
- 団体の例:町内会・自治会、商店街、NPO法人等
- 団体の例のうち、商店街とは、広島市内に主たる事業所を有する以下の団体とします。
- 商店街振興組合又は商店街振興組合連合会
- 事業協同組合、協同組合連合会、商工組合又は商工組合連合会
- 中小商業者を主たる構成員とする任意の商店会等で、規約等に代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる団体
- 地域の目指す姿を描くという観点から考えれば、地域の実情をよく把握している住民の方々で構成される団体が理想です。このため、団体であっても、企業、文化・芸術団体、スポーツチームなどは補助対象となる団体にはなりません。ただし、これらの企業等を構成員の1人として団体を構成していただくことで、補助対象となる団体になることは可能です。
- 補助金の交付申請に当たり、規約、会則等の団体の運営に関する規程(団体の目的、役員等の組織体制、会計機能等が確認できるもの)や役員名簿を添付していただく必要があります。
- 暴力団関係者等が団体の構成員に含まれる場合は、補助の対象となる団体にはなりません。
3 補助の対象となる事業
地域団体や商店街等が、「新しい生活様式」等を踏まえて、中長期的な視点に立ち、地域の魅力を高める取組で、次のいずれかに該当するもの
- 地域資源に磨きをかける
- 地域の強みをつくる
- 新たな工夫を凝らしたにぎわいづくりを行う
※詳しくは、応募の手引をご覧ください。
4 補助対象期間
原則として、補助金交付決定通知の日から令和3年3月31日までの間に実施する取組が対象となります。
5 補助金額
補助金の補助率及び補助限度額は次のとおりです。
補助率 | 補助限度額 |
---|---|
補助対象経費の10分の9以内 | 1,000万円 |
- 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
- 同一の団体が複数の事業を実施する場合は、その複数の事業に係る経費を合計したものに対し、上の表の補助率及び補助限度額が適用されます。
6 補助対象経費
上記3の補助の対象となる事業の実施に必要な経費
原則、補助金交付決定通知の日以降に支出する経費が補助対象経費となります。しかしながら、その経費を予め支出しておかなければ、事業の目的を達しえない合理的な理由がある場合に限り、補助金交付決定通知の日より前に支出した経費を補助対象経費として認めることがあります。ただし、次に掲げる経費は補助対象経費から除きます。
- 事務所経費、総会等会議開催費など団体の基礎的な運営に要する経費、人件費、飲食費
- 個人の自宅や個別の店舗等に設置(改修、整備等を含む)されるもの(ただし、商店街等が統一的な取組として実施するテラス営業に伴う机、椅子等の設置や、事業所の一部を地域開放スペースとするために必要な整備を行う場合を除く。)
- 給付に係る現金等に要する経費
- 割引サービスや特典付チケット発行等に要する経費
- 社会通念上、適当な額を超えるものと認められる経費のうち、その超える部分の経費
- 領収書等の支出を証明する書類の提出ができない経費
- その他市長が補助金の交付が適当でないと認めるもの
※事業終了後、活動内容の報告書とともに収支の事実を明らかにする領収書等の書類を提出いただくこととなります。
7 補助事業の申請、補助金の交付等
補助金の交付を受けようとする団体は、「元気なまちづくりプロジェクト地域活動支援事業補助金 応募の手引」に沿って、下記のとおり事業申請書等を作成し、各区役所の地域起こし推進課(団体が商店街の場合は市役所商業振興課)に提出してください。
受付期間:令和2年8月17日(月)~9月30日(水) 8:30~17:15、ただし、土・日・祝日を除く。
※ 募集は終了しました。
申請時に必要な書類
- 補助事業申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 予算書(様式第3号)
- 資金収支計画書(様式第4号)
- 団体の概要書(様式第5号)[規約・会則等団体の運営に関する規程及び団体の役員名簿を添付]
- 本申請を申請団体の総会や役員会により決定したことを証する書類(議事録など)
補助事業の決定方法
- 申請書類の要件審査
- 補助金審査会での審査
- 補助事業の決定
スケジュール
- 令和2年10月上旬 審査会での審査
- 令和2年10月中旬 補助事業の決定
- 令和2年10月下旬 申請団体へ補助金交付【第1期】(予定)
- 令和3年 1月中旬 申請団体へ補助金交付【第2期】(予定)
8 補助制度の流れ

申請受付先
部署名 | 電話番号 / Fax番号 |
---|---|
中区地域起こし推進課 | Tel 504-2546 / Fax 541-3835 |
東区地域起こし推進課 | Tel 568-7704 / Fax 262-6986 |
南区地域起こし推進課 | Tel 250-8935 / Fax 252-7179 |
西区地域起こし推進課 | Tel 532-0927 / Fax 232-9783 |
安佐南区地域起こし推進課 | Tel 831-4926 / Fax 877-2299 |
安佐北区地域起こし推進課 | Tel 819-3904 / Fax 815-3906 |
安芸区地域起こし推進課 | Tel 821-4904 / Fax 822-8069 |
佐伯区地域起こし推進課 | Tel 943-9705 / Fax 943-9718 |
経済観光局商業振興課 | Tel 504-2236 / Fax 504-2259 |
総合的な問合せ先
部署名 | 電話番号 / Fax番号 |
---|---|
企画総務局地域活性推進課 | Tel 504-2837 / Fax 504-2029 |
ダウンロード
- 01_応募の手引き [PDFファイル/974KB]
- 02-1_様式第1号~第5号 補助事業申請時 [Wordファイル/143KB]
- 02-2_様式第6~7号 補助金交付申請・請求時 [Wordファイル/53KB]
- 02-3_様式第8号~第11号 事業計画変更時 [Wordファイル/113KB]
- 02-4_様式第12号~第15号 事業終了後 [Wordファイル/96KB]
- 【記入例】02-1_様式第1号~第5号 補助事業申請時 [PDFファイル/506KB]
- 【記入例】02-2_様式第6~7号 補助金交付申請・請求時 [PDFファイル/190KB]
- 【記入例】02-3_様式第8号~第11号 事業計画変更時 [PDFファイル/305KB]
- 【記入例】02-4_様式第12号~第15号 事業終了後 [PDFファイル/268KB]
- 03_質疑応答集(第2版) [PDFファイル/471KB]
このページに関するお問い合わせ先
企画総務局 地域活性化調整部 地域活性推進課
電話:082-504-2837/Fax:082-504-2029
メールアドレス:chiikikassei@city.hiroshima.lg.jp