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※募集は終了しました。 元気なまちづくりプロジェクト地域活動支援事業補助金
~コロナに負けない!~
「元気なまちづくりプロジェクト地域活動支援事業補助金」の募集を始めます!
※ 募集は終了しました。
募集期間 令和4年3月14日(月) ~ 5月13日(金)
1 はじめに
「元気なまちづくりプロジェクト」は、新型コロナウイルス感染症による影響をしのぎ、これに打ち勝つとともに、地域の活性化やにぎわいの創出に向けて、地域団体や商店街等が行う、地域の魅力を高める新たな取組に対して、これまでの枠組みを超えて、思い切った後押しをするものとして、第1弾を令和2年度に実施しました。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症による影響は依然として続いており、地域によっては地域行事が滞っているところも多数見受けられることから、このたび第2弾を実施することで地域に活気を取り戻す契機にしていきたいと考えています。
規模的にも大きな取組に挑戦できる内容となっており、既存の事業ではできないような多額の経費を要する建物の改修や機器の購入等のハード整備も補助の対象にしています。
したがって、本プロジェクトを通じて行われる取組やその効果が、今年度限りで終わるのではなく、次年度以降も続いていくものを、地域の皆さんでしっかりと考えていただくとともに、目指す姿を描き、そのために必要な対策を共有して取り組んでいただくことを要件にしています。
皆さんには、このプロジェクトを大きなチャンスと捉え、希望をもって、思い切った取組の意見を出し合い、この事業を通じて地域の活性化やにぎわいをつくっていく上で実現したい地域の姿を描いていただきたいと考えています。
2 補助の対象となる団体
3人以上で構成され、広島市内で地域の活性化やにぎわいづくりに取り組む団体
- 団体の例:町内会・自治会、商店街、NPO法人等
- 団体の例のうち、商店街とは、広島市内に主たる事業所を有する以下の団体とします。
- 商店街振興組合又は商店街振興組合連合会
- 事業協同組合、協同組合連合会、商工組合又は商工組合連合会
- 中小商業者を主たる構成員とする任意の商店会等で、規約等に代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる団体
- 地域の目指す姿を描くという観点から考えれば、地域の実情をよく把握している住民の方々で構成される団体が理想です。このため、団体であっても、企業、文化・芸術団体、スポーツチームなどは補助対象となる団体にはなりません。ただし、これらの企業等を構成員の1人として団体を構成していただくことで、補助対象となる団体になることは可能です。
- 補助金の交付申請に当たり、規約、会則等の団体の運営に関する規程(団体の目的、役員等の組織体制、会計機能等が確認できるもの)や役員名簿を添付していただく必要があります。
- 暴力団関係者等が団体の構成員に含まれる場合は、補助の対象となる団体にはなりません。
3 補助の対象となる事業
地域団体や商店街等が、「新しい生活様式」等を踏まえて、中長期的な視点に立ち、地域の魅力を高める取組で、次のいずれかに該当するもの
- 地域資源に磨きをかける
- 地域の強みをつくる
- 新たな工夫を凝らしたにぎわいづくりを行う
※詳しくは、応募の手引をご覧ください。
4 補助対象期間
原則として、補助金交付決定通知の日から令和5年3月31日までの間に実施する取組が対象となります。
5 補助金額
補助金の補助率及び補助限度額は次のとおりです。
補助率 | 補助限度額 |
---|---|
補助対象経費の10分の9以内 | 1,000万円 |
- 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
- 今回の応募に対し、同一の団体が複数の事業を実施する場合は、その複数の事業に係る経費を合計したものに対し、上の表の補助率及び補助限度額が適用されます。
- 事業実施に当たっては、補助対象経費の10分の1以上を自己負担していただく必要があります。この自己負担は補助事業申請後の不確定な事業収入を見込むのではなく、予め団体で確実に御用意できる収入(団体の預金、定期的に会員から徴収する会費等)をもとに補助申請額を御検討ください。
6 補助対象経費
上記3の補助の対象となる事業の実施に必要な経費
補助金交付決定通知の日以降に支出する経費が補助対象経費となります。
ただし、次に掲げる経費は補助対象経費から除きます。
- 事務所経費、総会等会議開催費など団体の基礎的な運営に要する経費、人件費、飲食費
- 個人の自宅や個別の店舗等に設置(改修、整備等を含む)されるもの(ただし、商店街等が統一的な取組として実施するテラス営業に伴う机、椅子等の設置や、事業所の一部を地域開放スペースとするために必要な整備を行う場合を除く。)
- 給付に係る現金等に要する経費
- 割引サービスや特典付チケット発行等に要する経費
- 社会通念上、適当な額を超えるものと認められる経費のうち、その超える部分の経費
- 領収書等の支出を証明する書類の提出ができない経費
- その他市長が補助金の交付が適当でないと認めるもの
※事業終了後、活動内容の報告書とともに収支の事実を明らかにする領収書等の書類を提出いただくこととなります。
7 補助事業の申請、補助金の交付等
補助金の交付を受けようとする団体は、「元気なまちづくりプロジェクト地域活動支援事業補助金 応募の手引(第2弾)」に沿って、下記のとおり事業申請書等を作成し、各区役所の地域起こし推進課(団体が商店街の場合は市役所商業振興課)に提出してください。
受付期間:令和4年3月14日(月)~5月13日(金) 8:30~17:15、ただし、土・日・祝日を除く。
※ 募集は終了しました。
申請時に必要な書類
- 補助事業申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 予算書(様式第3号)
※ 必要に応じて、後日積算の根拠となる資料を提出していただく場合があります。
※ 中古品の購入費を補助対象経費に含める場合、複数業者からの見積書の提出が必要です。 - 資金収支計画書(様式第4号)
- 団体の概要書(様式第5号)[規約・会則等団体の運営に関する規程及び団体の役員名簿を添付]
- 本申請を申請団体の総会や役員会により決定したことを証する書類(議事録など)
- 他人や他団体が所有する土地や建物等の財産あるいは公共施設等を利用(占用)して事業を行う場合は、所有者等から事業の承諾を得ていることが分かる書類(覚書、協定書、協議録など)
- その他市長が必要と認める書類
補助事業の決定方法
- 申請書類の要件審査
- 補助金審査会での審査
- 補助事業の決定
スケジュール
- 令和4年5月下旬 書類審査及びヒアリング調査
- 令和4年6月中旬 審査会での審査
- 令和4年6月下旬 補助事業の決定
- 令和4年7月上旬 補助金交付の決定
- 令和4年7月下旬 申請団体への補助金交付【第1期】
- 令和4年10月頃 申請団体への補助金交付【第2期】
- 令和5年1月頃 申請団体への補助金交付【第3期】
8 補助制度の流れ

申請受付先
部署名 | 電話番号 / Fax番号 |
---|---|
中区地域起こし推進課 | Tel 504-2546 / Fax 541-3835 |
東区地域起こし推進課 | Tel 568-7704 / Fax 262-6986 |
南区地域起こし推進課 | Tel 250-8935 / Fax 252-7179 |
西区地域起こし推進課 | Tel 532-0927 / Fax 232-9783 |
安佐南区地域起こし推進課 | Tel 831-4926 / Fax 877-2299 |
安佐北区地域起こし推進課 | Tel 819-3904 / Fax 815-3906 |
安芸区地域起こし推進課 | Tel 821-4904 / Fax 822-8069 |
佐伯区地域起こし推進課 | Tel 943-9705 / Fax 943-9718 |
経済観光局商業振興課 | Tel 504-2236 / Fax 504-2259 |
総合的な問合せ先
部署名 | 電話番号 / Fax番号 |
---|---|
企画総務局地域活性推進課 | Tel 504-2837 / Fax 504-2029 |
ダウンロード
- 01_応募の手引(第2弾) [PDFファイル/1.27MB]
- 02-1_様式第1号~第5号 補助事業申請時 [Wordファイル/134KB]
- 02-2_様式第6号 補助金交付申請時 [Wordファイル/50KB]
- 02-3_様式第8号~第11号 事業計画変更時 [Wordファイル/107KB]
- 02-4_様式第12号~第15号 事業終了後 [Wordファイル/94KB]
- 【記入例】02-1_様式第1号~第5号 補助事業申請時 [PDFファイル/424KB]
- 03 質疑応答集(第3版) [PDFファイル/490KB]
【令和4年3月29日追加】
このページに関するお問い合わせ先
企画総務局 地域活性化調整部 地域活性推進課
電話:082-504-2837/Fax:082-504-2029
メールアドレス:chiikikassei@city.hiroshima.lg.jp