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広島市森づくり推進懇談会開催要綱

ページ番号:0000018436 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市森づくり推進懇談会開催要綱

開催

第1条 広島市森林づくりプラン21に掲げる基本理念に基づき、本市における森づくりの円滑な推進を図るため、広島市森づくり推進懇談会(以下「懇談会」という。)を開催する。

意見聴取

第2条 懇談会においては、次の各号に掲げる事項についての意見を聴取する。

  1. 市民との協働による森づくりを推進するために必要な仕組みづくりに関する事項
  2. 市民が自主的・自発的に森づくりに参加するための支援制度の創設に必要な事項
  3. その他森づくりの推進に必要な事項

構成

第3条 懇談会は、次に掲げる者の出席をもって開催する。

  1. 学識経験者
  2. 森林ボランティア団体関係者
  3. 林業関係者
  4. 公募による市民

座長

第4条 懇談会に座長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 座長は、懇談会の進行役を務める。
3 座長に事故があるとき、叉は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名する委員が進行役を務める。

会議

第5条 懇談会は、市長が必要と認めるときに開催する。
2 懇談会は、公開とする。ただし、市長が必要と認めるときは非公開とすることができる。
3 懇談会は、必要に応じて関係者に資料の提出を求め、又は関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。 

庶務

第6条 懇談会の庶務は、経済観光局農林水産部農林整備課において処理する。

その他

第7条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、経済観光局長が定める。

附則

この要綱は、平成19年7月2日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成25年10月28日から施行する。
2 この要綱は、森づくりの推進に必要な意見聴取を行い、懇談会としての役割を終えた日限り、その効力を失う。