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蜜蜂を飼育される方へ~「蜜蜂飼育届」の提出が義務付けられました~

ページ番号:0000004899 更新日:2020年2月19日更新 印刷ページ表示

蜜蜂を飼育される方は、届出が必要になります

 平成24年6月に「養ほう振興法」の一部が改正され、「改正養蜂振興法」が平成25年1月1日に施行されました。

 これに伴い、蜜蜂を飼育する場合は、「蜜蜂飼育届」を毎年1月末までに、都道府県へ提出する必要があります。

 「蜜蜂飼育届」の提出は、養蜂業者に限らず、趣味などで蜜蜂を飼育する場合も必要となります。(手数料はかかりません。)

※なお、園芸作物の花粉交配用に飼育する場合など、届出が不用な場合もあります。

 詳しくは、広島県農林水産局畜産課または広島県西部畜産事務所へお問い合わせください。

お問い合わせ

  • 広島県農林水産局畜産課 〔電話〕 082-513-3604
  • 広島県西部畜産事務所 〔電話〕 082-423-2441

外部リンク

広島県「蜜蜂を飼育する方へ」<外部リンク>