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ページ番号:0000004433更新日:2016年5月26日更新印刷ページ表示
セーフティネット保証2号について
三菱自動車工業の一部生産停止しにより影響を受け、売上高等の減少が生じている方が利用できます
対象者
市内に事業所を有し、原則として引き続き1年以上同一事業を営んでいる中小企業者、組合等で、中小企業信用保険法第2条第5項第2号(セーフティネット保証2号)に該当する者として、事業所の所在地を直轄する市長の認定を受けた中小企業者、組合等
中小企業庁ホームページ<外部リンク>
認定要件
- この事業者と直接取引を行っており、この事業者に対する取引依存度が20パーセント以上で、この事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス20パーセント以上(注)の見込みである中小企業者
- この事業者と間接的な取引を行っており、この事業者に対する取引依存度が20パーセント以上で、この事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス20パーセント以上(注)の見込みである中小企業者
- この事業者の近隣に事業所を有しており、この事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス20パーセント以上(注)の見込みである中小企業者
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(注)平成14年3月より、マイナス10パーセント以上に緩和中
このページに関するお問い合わせ先
経済観光局 産業振興部 産業立地推進課
電話:082-504-2241/Fax:082-504-2259
メールアドレス:sangyo@city.hiroshima.lg.jp