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ダイハツ工業の生産停止に伴うセーフティネット保証2号について

ページ番号:0000004433 更新日:2022年4月22日更新 印刷ページ表示

ダイハツ工業の生産停止により影響を受け、売上高等の減少が生じている方が利用できます

対象者

市内に事業所を有し、原則として引き続き1年以上同一事業を営んでいる中小企業者、組合等で、中小企業信用保険法第2条第5項第2号(セーフティネット保証2号)に該当する者として、事業所の所在地を直轄する市長の認定を受けた中小企業者、組合等

中小企業庁ホームページ<外部リンク>

認定要件

  1. この事業者と直接取引を行っており、この事業者に対する取引依存度が20パーセント以上で、この事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス20パーセント以上(注)の見込みである中小企業者
  2. この事業者と間接的な取引を行っており、この事業者に対する取引依存度が20パーセント以上で、この事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス20パーセント以上(注)の見込みである中小企業者
  3. この事業者の近隣に事業所を有しており、この事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス20パーセント以上(注)の見込みである中小企業者

(注)平成14年3月より、マイナス10パーセント以上に緩和中

セーフティネット申請様式 → /soshiki/115/4410.html