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創業支援等事業計画に係る創業セミナーについて
本市の創業支援等事業計画においては、様々な創業支援等事業者が創業セミナーを実施しています。
これらのセミナーを1か月以上にわたり4回以上受講し、経営、財務、人材育成、販路開拓のノウハウを習得できたと認められる場合は、特定創業支援等事業に
該当します。特定創業支援等事業を受けられた方について本市が証明書を発行した場合は、下記の支援を受けることができますので、積極的にご活用ください。
1 会社設立時の登録免許税の軽減
・株式会社の場合:資本金の0.7%⇒0.35% 最低税額15万円⇒7.5万円
・合同会社の場合:資本金の0.7%⇒0.35% 最低税額6万円⇒3万円
・合名会社又は合資会社の場合:1件につき6万円⇒3万円
2 創業関連保証の特例
(創業2か月前から対象⇒事業開始6か月前から対象)
3 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することが可能
4 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能
※特定創業支援等事業とは
- 1か月以上にわたり4回以上支援を受け、経営、財務、人材育成、販路開拓のノウハウを習得できたと認められる場合を特定創業支援等事業とします。
- 複数の支援事業者の創業セミナー又は個別支援の組み合わせにより、1か月以上にわたり4回以上支援を受け、経営、財務、人材育成、販路開拓の
ノウハウを習得できた場合、特定創業支援等事業となります。 - 経営、財務、人材育成、販路開拓のノウハウとは、次のような内容をいいます。
区分 |
内容 |
---|---|
経営 |
経営全般、経営理念、経営戦略、事業計画策定等に関すること |
財務 |
財務、会計、経理、税務、資金繰り・資金調達等に関すること |
人材育成 |
従業員の雇用、人材確保、人事・労務管理、人材育成等に関すること |
販路開拓 |
商品開発、マーケティング、店舗演出、販売促進、販路開拓等に関すること |
※本市では新型コロナウイルス感染症の感染拡大を考慮し、実施予定の公表を自粛しております。
創業支援事業等事業者において、公表・開催しておりますので、以下のリンク等により、開催内容をご確認ください。
・(公財)広島市産業振興センター<外部リンク>
・広島商工会議所<外部リンク>
・(公財)ひろしま産業振興機構<外部リンク>
令和元年度までの創業支援等事業計画に定める創業セミナーについては以下のとおりです。↓
平成29年4月分 平成30年4月分 平成31年4月分
このページに関するお問い合わせ先
経済観光局 産業振興部 商業振興課
電話:082-504-2236/Fax:082-504-2259
メールアドレス:syogyo@city.hiroshima.lg.jp