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港湾施設使用料を納付いただいている事業者のみなさまへ
新型コロナウイルス感染症の影響で港湾施設使用料の支払いが困難となっている場合、申請に応じて、使用料を減免します。
1 対象者
令和3年3月から令和4年2月までの月間売上が対前々年同月比30%以上減少した、広島県管理港湾の港湾施設(広島市事務委託分)を利用する一般旅客定期航路事業者、旅客ターミナルのテナントに入居している事業者
2 対象施設
広島港宇品旅客ターミナル(周辺の港湾施設用地等を含む。)、広島港さん橋、似島さん橋、似島学園前さん橋
(広島県が管理する港湾施設の使用料の減免については、こちら<外部リンク>をご覧ください。)
3 対象となる使用料
⑴ 後納するもの(係船料、可動橋使用料)
令和3年4月分~令和4年3月分
(納入通知書の件名)
・広島港さん橋さん橋使用料
※ 係留施設の係船料及び使用料は一般旅客定期航路事業者が使用する場合に限ります。
※ 船舶給水施設使用料、実費徴収金(電気水道料金)は対象外です。
⑵ 前納するもの(待合所、業務用駐車場等)
令和3年5月分~令和4年4月分
(納入通知書の件名)
・広島港さん橋待合所使用料
・広島港さん橋上屋使用料(目的外使用 事務所)
・広島港さん橋港湾施設用地使用料(業務用駐車場)
※ イベントホール等のその都度料金を支払う随時の使用料は対象外です。
※ 建物や建物敷地と一体として目的外使用を許可した上下水道管、ガス管等を含みます。
4 減免内容
令和3年3月から令和4年2月までの月間売上の対前々年同月比減少率(小数点第2位以下切捨) |
減免対象月及び減免割合 |
|
30%以上50%未満 |
後納分 |
売上減少月の翌月分の使用料を1/2減額 |
前納分 |
売上減少月の翌々月分の使用料を1/2減額 |
|
50%以上 |
後納分 |
売上減少月の翌月分の使用料を免除 |
前納分 |
売上減少月の翌々月分の使用料を免除 |
【対前々年同月比減少率の計算方法】
A:令和元年度月間売上(円)、B:令和3年度月間売上(円)
対前々年同月比減少率(%)=(A-B)/ A × 100 (小数点第2位以下切捨)
5 「売上」の定義及び証明書類
⑴ 減免割合を決定する「売上」の定義
ア 売上は、一般的な収益事業における売上高と同義で、給付金、補助金収入または事業外収入は、含めないでください。
イ 売上は、港湾施設の使用許可を受けた者の売上とします。例えば、X株式会社Y支店が使用許可を受けている場合は、X株式会社(本社・本店)ではなく、Y支店の売上としてください。
ウ 申請者の所在地が県内であって、港湾関係以外の複数の事業を営んでいる場合は、事業の内容に関係なく、すべての事業の売上を合計してください。
エ 申請者の所在地が県外の場合は、広島県または関係市町が使用許可をした港湾施設に関連する売上のみを対象とし、県外での事業活動に伴う売上は、対象としないでください。
⑵ 証明書類
経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳など、令和元年度及び令和3年度の月間売上が確認できる書類(任意様式)を提出してください。
提出書類は、「令和元年度対象月の年月」、「令和3年度対象月の年月」、「前々年対象月の売上」及び「令和3年度対象月の売上」の4箇所を蛍光ペン等で明示してください。
なお、令和2年度の減免申請をしている場合は、この申請の添付書類と同種の書類としてください。
6 申請受付期限・係留施設等の使用実績報告期限
減免申請の受付期限及び係留施設に係る港湾施設利用者から本市への使用実績報告期限は、次のとおりです。
期限を過ぎた場合は受付できませんので、ご注意ください。
売上減少月 |
減免対象月 上段:後納 下段:前納 |
申請受付期限 |
係留施設 |
|
使用期間 |
使用実績報告期限 |
|||
R3.3~R3.8 |
R3.4~R3.9 |
R3.9.17(金) 必着 |
R3.9.1~R3.9.30 |
R3.10.8(金) 必着 |
R3.5~R3.10 |
||||
R3.9~R4.2 |
R3.10~R4.3 |
R4.3.11(金) 必着 |
R4.3.1~ R4.3.31 |
R4.4.4(金) 必着 |
R3.11~R4.4 |
令和3年8月または令和4年2月の売上が申請受付期限までに確定しない場合は、次のとおり申請書及び売上証明書類を提出してください。
売上減少月 |
減免対象月 |
申請書等の提出方法 |
R3.8 |
R3.9 |
(1) R3.8売上と対前々年同月比減少率に「集計中」と記入し、R3.9.17(金)までに申請書を提出してください。 (2) 売上確定後、R3.8売上と対前々年同月比減少率を記入し、R3.10.8(金)までに(1)と同一日付の申請書及びR3.8の売上証明書類を提出してください。 ※ 期限までに提出できない場合は、R3.9の減免はできません。 |
R4.2 |
R4.3 |
(1) R4.2売上と対前々年同月比減少率に「集計中」と記入し、R4.3.11(金)までに申請書を提出してください。 (2) 売上確定後、R4.2売上と対前々年同月比減少率を記入し、R4.4.4(月)までに(1)と同一日付の申請書及びR4.2の売上証明書類を提出してください。 ※ 期限までに提出できない場合は、R4.3の減免はできません。 |
7 減免の申請・承認・還付等の流れ
⑴ 申請書の送付
本市から減免の対象となる港湾施設を使用する方に対し、申請書兼還付金口座振替依頼書を送付します。
(ダウンロードする場合、様式をクリックしてください。)
・ 申請書兼口座振替依頼書【売上減少月:R3.3~R3.8 申請受付期限:R3.9.17(金)】 [Wordファイル/29KB]
・ 申請書兼口座振替依頼書【売上減少月:R3.9~R4.2 申請受付期限:R4.3.11(金)】 [Wordファイル/28KB]
・ 【記入例】申請書兼口座振替依頼書 [PDFファイル/240KB]
・ 委任状(申請者と口座名義人が違う場合) [Wordファイル/22KB]
⑵ 申請
減免を希望する場合は、申請書兼口座振替依頼書に必要書類を添付して、郵送で本市に提出してください。
⑶ 承認
申請が適正なものと認められた場合は、減免期間の使用料が確定した後に、減免額及び還付額を決定し、申請者に通知します。