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港湾施設使用料を納付いただいている事業者のみなさまへ
新型コロナウイルス感染症の影響で港湾施設使用料の支払いが困難となっている場合、申請に応じて、使用料を減免します。
1 対象施設
広島港宇品旅客ターミナル(周辺の上屋等を含む。)、広島港さん橋、似島さん橋、似島学園前さん橋
(広島県が管理する港湾施設の使用料の減免については、こちら<外部リンク>をご覧ください。)
2 対象となる使用料
(1)後納するもの(係船料、可動橋)
令和2年度4月分~6月分
(納入通知書の件名)
・広島港さん橋さん橋使用料 ※
※ ただし、船舶給水施設使用料は対象外です。
(2)前納するもの(待合所、上屋、駐車場等)
令和2年度5月分~7月分
(納入通知書の件名)
・広島港さん橋待合所使用料(通常使用)
・広島港さん橋上屋使用料(目的外使用)
・広島港さん橋港湾施設用地使用料(〇〇〇〇 目的外)※
・広島港さん橋上屋使用料(貨物上屋)
・広島港さん橋港湾施設用地使用料(荷さばき用地)
・広島港さん橋港湾施設用地使用料(地下タンク装置及びポンプ室 通常使用)
・広島港さん橋港湾施設用地使用料(給油管外 通常使用)
・広島港さん橋港湾施設用地使用料(業務用駐車場)
・広島港さん橋港湾施設用地使用料 駐輪場
※ ケーブル類、上下水道管、ガス管、案内表示板等は対象外となります。
詳しくはお問い合わせください。
3 減免内容
令和2年4月から6月までの任意の月の売上の 対前年同月比減少率(小数点第2位以下切捨) |
減免割合 |
30%以上50%未満 |
減免期間の使用料を1/2減額 |
50%以上 |
減免期間の使用料を免除 |
【対前年同月比減少率の計算方法】
A:前年対象月の売上(円)、B:令和2年対象月の売上(円)
対前年同月比減少率(%)=(A-B)/ A × 100 (小数点第2位以下切捨)
4 「売上」の定義及び証明書類
(1)減免割合を決定する「売上」の定義
ア 売上は、一般的な収益事業における売上高と同義で、給付金、補助金収入又は事業外収入は、含めないでください。
イ 売上は、港湾施設の使用許可を受けた者の売上としてください。例えば、X株式会社Y支店が使用許可を受けている場合は、 X株式会社(本社・本店)ではなく、Y支店の売上としてください。
ウ 申請者の所在地が県内であって、港湾関係以外の複数の事業を営んでいる場合は、事業の内容に関係なく、すべての事業の売上を合計してください。
エ 申請者の所在地が県外の場合は、広島県又は関係市町が使用許可をした港湾施設に関連する売上のみを対象とし、県外での事業活動に伴う売上は、対象としないでください。
(2)証明書類
・経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳など、前年及び令和2年対象月の売上が確認できる書類(任意様式)
・提出書類は、「前年対象月の年月」、「令和2年対象月の年月」、「前年対象月の売上」及び「令和2年対象月の売上」の4箇所を蛍光ペン等で明示してください。また、令和2年対象月の売上が0円の場合は、0円であることを明確に記入してください。
※ 証明書類は、中小企業庁の持続化給付金の必要書類(証拠書類)詳細の「(2)2020年分の対象とする月の売上台帳等」の考え方を準用していますので、必要に応じて、参考にしてください。
(中小企業庁の持続化給付金については、こちら<外部リンク>をご覧ください。)
5 申請受付期間
令和2年6月1日から令和2年12月28日まで(※受付終了)
※申請は、一度しかできません。
6 支払猶予の申請・承認・還付等までの流れ
(1)申請書の送付
本市から減免対象となる港湾施設を使用している方に対し、令和2年度新型コロナウイルス対策港湾施設利用者緊急支援事業港湾施設使用料減免申請書兼還付金口座振替依頼書(様式第1号)(以下「申請書兼口座振替依頼書」という。)を送付します。
(ダウンロードする場合は、こちら [PDFファイル/228KB])
(2)申請
減免を希望する場合は、申請書兼口座振替依頼書に必要書類を添付して、郵送で本市に提出してください。
(3)承認
申請内容の審査を経て、減免額が確定し、承認された場合は、本市から指令書(様式第4号)を送付します。
(4)既納使用料の還付・減額後の納入通知書の送付
減免対象使用料の納付状況と 減免割合に応じて想定されるケース |
減免対象使用料の納付状況 |
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既納(還付あり) |
未納(還付なし) |
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減免割合 |
1/2減額 |
ケース1 |
ケース2 |
免除 |
ケース3 |
ケース4 |
【ケース1】減免対象使用料:既納、減免割合:1/2減額
指令書を送付し、既納使用料(1/2)を還付します。
【ケース2】減免対象使用料:未納、減免割合:1/2減額
指令書と減額後の新しい納入通知書(1/2)を送付します。
【ケース3】減免対象使用料:既納、減免割合:免除
指令書を送付し、既納使用料(全額)を還付します。
【ケース4】減免対象使用料:未納、減免割合:免除
指令書を送付します。