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平成30年度の報酬改定において、厚生労働省から「現在一律となっている放課後等デイサービスの基本報酬について、利用者の状態像を勘案した指標を設定し、報酬区分を設定する」旨の取扱いが示され、次の改正が行われました。
各事業所の基本報酬が、在籍しているお子様の状態像によって区分されました。
指標に該当する事業所かどうかは、次のように判断されます。
指標該当事業所 | 以下の状態像に該当するお子様(指標該当有)の延べ利用者数が利用児童全体の50%以上 |
---|---|
指標非該当事業所 | 以下の状態像に該当するお子様(指標該当有)の延べ利用者数が利用児童全体の50%未満 |
【16項目】
さらに、授業終了後のサービス提供時間が3時間以上(通常時間)か3時間未満(短時間)かにより、報酬区分が設定されました。
授業の終了後に行う場合で、利用定員が10人以下の場合
【改正前】
一律473単位(児童発達支援管理責任者専任加算計上後678単位)
【改正後】
指標該当事業所 | 指標非該当事業所 | |
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通常時間 | 656単位 | 609単位 |
短時間 | 645単位 | 596単位 |
新たに、強度行動障害児支援加算(強度の行動障害のあるお子様を支援するための研修を受けた職員を配置する事業所に対する加算)が創設されました。
加算の算定にあたっては、対象となるお子様について調査(※)が必要になります。調査の申出は、各区保健福祉課(東区は福祉課)までお願いします。
※ 次の行動障害の有無について、頻度も含めて調査させていただき、一定の強度の行動障害が認められる場合には加算対象となります。
【行動障害】
その他、医療的ケア児への支援のための加算の創設や配置基準より多くの職員を配置したときの加算の拡充なども行われました。
※ なお、お子様が指標非該当であっても、また、強度行動障害児支援加算の対象にならなくても、放課後等デイサービスの利用には影響はありません。
平成30年3月末までに全ての利用者について判定を行うことは極めて困難であったことから、これまでの資料等に基づき、指標の該当・非該当を判断させていただき、該当する方には、その旨のお知らせを送付しました。本来は受給者証に指標に該当する旨を記載する必要がありますが、次回の更新時までは現在の受給者証を使用していただき、お知らせにより受給者証への記載に代えさせていただいています。
放課後等デイサービスを利用されている全ての方を対象に、指標該当かどうかの調査を行い、受給者証に指標該当かどうかを記載します。 手続きの時期については、お住まいの各区保健福祉課(東区は福祉課)から文書で連絡します。
前記2の改正が行われたことから、前記3⑵のとおり、今後は放課後等デイサービスの更新時に指標に関する調査を行うことになります。その際は、お子様の様子について、聴き取りをさせていただきますので、ご協力をお願いします。
なお、お子様の状態の変化等により、指標非該当から該当に変わる可能性もありますので、該当になると思われる場合は、各区福祉課に申し出てください。
また、前記2⑶の強度行動障害児支援加算の対象になると考えられる場合も、同様に各区保健福祉課(東区は福祉課)に申し出てください。
広島市健康福祉局障害福祉部障害自立支援課
お住まいの区役所の福祉課にお問い合わせください。
申請窓口 |
所在地 |
電話番号 FAX |
中区福祉課 |
中区大手町四丁目1-1 大手町平和ビル2階 |
TEL 504-2588 |
FAX 504-2175 |
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東区福祉課 |
東区東蟹屋町9-34 |
TEL 568-7734 |
FAX 568-7781 |
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南区福祉課 |
南区皆実町一丁目4-46 南区役所別館 |
TEL 250-4132 |
FAX 252-2949 |
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西区福祉課 |
西区福島町二丁目24-1 |
TEL 294-6346 |
FAX 294-6311 |
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安佐南区福祉課 |
安佐南区中須一丁目38-13 |
TEL 831-4946 |
FAX 879-8565 |
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安佐北区福祉課 |
安佐北区可部三丁目19-22 |
TEL 819-0608 |
FAX 815-0466 |
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安芸区福祉課 |
安芸区船越南三丁目2-16 |
TEL 821-2816 |
FAX 821-2832 |
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佐伯区福祉課 |
佐伯区海老園一丁目4-5 |
TEL 943-9769 |
FAX 923-1611 |