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平成30年度報酬改定について(放課後等デイサービス)

ページ番号:0000217201 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

放課後等デイサービスをご利用の方へ(お知らせ)

1 概要

 平成30年度の報酬改定において、厚生労働省から「現在一律となっている放課後等デイサービスの基本報酬について、利用者の状態像を勘案した指標を設定し、報酬区分を設定する」旨の取扱いが示され、次の改正が行われました。

2 改正の主な内容について

⑴指標該当又は指標非該当の報酬区分を設定

 各事業所の基本報酬が、在籍しているお子様の状態像によって区分されました。

 指標に該当する事業所かどうかは、次のように判断されます。

指標該当事業所 以下の状態像に該当するお子様(指標該当有)の延べ利用者数が利用児童全体の50%以上
指標非該当事業所 以下の状態像に該当するお子様(指標該当有)の延べ利用者数が利用児童全体の50%未満
指標該当有と判断する障害の状態
  1. 食事、排せつ、入浴及び移動のうち,3つ以上の生活動作に全介助を必要とする場合は指標該当有と判断します。
  2. 前記(1)のほか、次の16項目で一定の支援が必要である場合も、指標該当有と判断します。

【16項目】

  1. コミュニケーション
  2. 説明の理解
  3. 大声・奇声を出す
  4. 異食行動
  5. 多動・行動停止
  6. 不安定な行動
  7. 自らを傷つける行為
  8. 他人を傷つける行為
  9. 不適切な行為
  10. 突発的な行動
  11. 過食・反すう等
  12. てんかん
  13. そううつ状態
  14. 反復的行動
  15. 対人面の不安緊張、集団への不適応
  16. 読み書き

⑵ 通常時間又は短時間の報酬区分を設定

 さらに、授業終了後のサービス提供時間が3時間以上(通常時間)か3時間未満(短時間)かにより、報酬区分が設定されました。

上記⑴及び⑵を踏まえ、これまで一律だった基本報酬が、以下の4種類に分かれました。

授業の終了後に行う場合で、利用定員が10人以下の場合

【改正前】

一律473単位(児童発達支援管理責任者専任加算計上後678単位)

【改正後】

  指標該当事業所 指標非該当事業所
通常時間 656単位 609単位
短時間 645単位 596単位

⑶各種加算の充実(強度行動障害児支援加算を創設など)

 新たに、強度行動障害児支援加算(強度の行動障害のあるお子様を支援するための研修を受けた職員を配置する事業所に対する加算)が創設されました。

 加算の算定にあたっては、対象となるお子様について調査(※)が必要になります。調査の申出は、各区保健福祉課(東区は福祉課)までお願いします。

※ 次の行動障害の有無について、頻度も含めて調査させていただき、一定の強度の行動障害が認められる場合には加算対象となります。

【行動障害】

  1. ひどく自分の体を叩いたり傷つけたりする等の行為
  2. ひどく叩いたり蹴ったりする等の行為
  3. 激しいこだわり
  4. 激しい器物破損
  5. 睡眠障害
  6. 食べられないものを口に入れたり、過食、反すう等の食事に関する行動
  7. 排せつに関する強度の障害
  8. 激しい多動
  9. 通常と違う声を上げたり、大声を出す等の行動
  10. 沈静化が困難なパニック
  11. 他人に恐怖感を与える程度の粗暴な行為

 その他、医療的ケア児への支援のための加算の創設や配置基準より多くの職員を配置したときの加算の拡充なども行われました。

※ なお、お子様が指標非該当であっても、また、強度行動障害児支援加算の対象にならなくても、放課後等デイサービスの利用には影響はありません。

3 広島市の運用について

⑴ 当初の対応

 平成30年3月末までに全ての利用者について判定を行うことは極めて困難であったことから、これまでの資料等に基づき、指標の該当・非該当を判断させていただき、該当する方には、その旨のお知らせを送付しました。本来は受給者証に指標に該当する旨を記載する必要がありますが、次回の更新時までは現在の受給者証を使用していただき、お知らせにより受給者証への記載に代えさせていただいています。

⑵更新時の対応

 放課後等デイサービスを利用されている全ての方を対象に、指標該当かどうかの調査を行い、受給者証に指標該当かどうかを記載します。
手続きの時期については、お住まいの各区保健福祉課(東区は福祉課)から文書で連絡します。

4 ご協力のお願い

 前記2の改正が行われたことから、前記3⑵のとおり、今後は放課後等デイサービスの更新時に指標に関する調査を行うことになります。その際は、お子様の様子について、聴き取りをさせていただきますので、ご協力をお願いします。

 なお、お子様の状態の変化等により、指標非該当から該当に変わる可能性もありますので、該当になると思われる場合は、各区福祉課に申し出てください。

 また、前記2⑶の強度行動障害児支援加算の対象になると考えられる場合も、同様に各区保健福祉課(東区は福祉課)に申し出てください。

制度全般に関するお問い合わせ先

 広島市健康福祉局障害福祉部障害自立支援課

  • 指標該当の調査について 自立支援係(電話)504-2148
  • 事業所への報酬について 事業者指導係(電話)504-2841

手続に関するお問い合わせ先

お住まいの区役所の福祉課にお問い合わせください。

申請窓口

所在地

電話番号

FAX

中区福祉課

中区大手町四丁目1-1

大手町平和ビル2階

TEL 504-2588

FAX 504-2175

東区福祉課

東区東蟹屋町9-34

TEL 568-7734

FAX 568-7781

南区福祉課

南区皆実町一丁目4-46

南区役所別館

TEL 250-4132

FAX 252-2949

西区福祉課

西区福島町二丁目24-1

TEL 294-6346

FAX 294-6311

安佐南区福祉課

安佐南区中須一丁目38-13

TEL 831-4946

FAX 879-8565

安佐北区福祉課

安佐北区可部三丁目19-22

TEL 819-0608

FAX 815-0466

安芸区福祉課

安芸区船越南三丁目2-16

TEL 821-2816

FAX 821-2832

佐伯区福祉課

佐伯区海老園一丁目4-5

TEL 943-9769

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