ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 福祉・介護 > 障害児・障害者 > 障害のある方へ > 事業者情報 > 指定障害福祉サービス等事業者の指定取消について > 指定障害児通所支援(放課後等デイサービス)事業者の指定取消し等について

本文

指定障害児通所支援(放課後等デイサービス)事業者の指定取消し等について

ページ番号:0000018711 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、次のとおり指定障害児通所支援事業者の指定を取消します。

1 指定取消事業者

  1. 事業者
    • 名称 合同会社フレンド
    • 代表者 代表社員 栗栖 宏士
    • 所在地 広島市安佐南区川内五丁目32番24号
  2. 事業所
    • 事業所名 ふれんど
    • 所在地 広島市安佐南区川内五丁目32番24号
    • サービスの種類 放課後等デイサービス
    • 事業開始年月日 平成25年3月1日
    • 管理者 栗栖 宏士

2 指定取消理由

 平成25年3月から平成26年10月までの間、利用者の保護者(母親)や他の移動支援事業者が障害児の送迎を行ったにもかかわらず、当該事業所が送迎したこととして送迎加算を算定して障害児通所給付費を不正に請求し、受領した。
 これは、児童福祉法第21条の5の23第1項第5号(障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の請求に関し不正があったとき。)及び第6号(指定障害児通所支援事業者が、第21条の5の21第1項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。)に該当する。

3 指定取消処分年月日及び指定取消年月日(指定の効力が消滅する日)

  1. 指定取消処分年月日 平成27年1月16日(金曜日)
  2. 指定取消年月日 平成27年1月31日(土曜日)

4 返還請求額

148,948円
内訳
不正請求額 106,392円
加算額 42,556円(児童福祉法第57条の2第2項の規定に基づき、不正請求額に100分の40を乗じて得た額。)