本文
児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、次のとおり指定障害児通所支援事業者の指定を取消します。
平成25年3月から平成26年10月までの間、利用者の保護者(母親)や他の移動支援事業者が障害児の送迎を行ったにもかかわらず、当該事業所が送迎したこととして送迎加算を算定して障害児通所給付費を不正に請求し、受領した。
これは、児童福祉法第21条の5の23第1項第5号(障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の請求に関し不正があったとき。)及び第6号(指定障害児通所支援事業者が、第21条の5の21第1項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。)に該当する。
148,948円
内訳
不正請求額 106,392円
加算額 42,556円(児童福祉法第57条の2第2項の規定に基づき、不正請求額に100分の40を乗じて得た額。)