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障害福祉サービス事業所(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護事業所を除く。)、障害者支援施設及び障害児通所支援事業所、障害児入所施設は、施設ごとに「防災(避難)台帳」を整備し、提出してください。
万が一災害による被害が発生した場合は、その被害状況について「社会福祉施設等被害状況調査票」により、メール又はFaxで障害自立支援課に報告してください。これらにより難い場合については、電話等によって速やかに連絡してください。
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