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新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、飲食店営業1類の許可を取得した飲食店の営業者からテイクアウト等を始めたいという相談が増えています。
本市においては、客の注文を受けて調理し、客が持ち帰ること(テイクアウト)、サービスとして調理後すぐに店側が配達すること(デリバリー)については、別途許可は不要です。
これまで保健所に寄せられた相談について、以下のとおり一覧表にしていますので、飲食店営業1類の許可でできる行為のご確認をお願いします。
なお、一覧表では判断できない場合は、広島市保健所 食品指導課(TEL:082-241-7404)までご相談ください。
区 分 | 飲食店営業1類で できる行為 ○ できない行為 × |
備 考 |
|
---|---|---|---|
【店内飲食】 食事を客の注文を受けて調理し、店内客席で飲食させること |
○ | - | |
【テイクアウト、デリバリー】 飲食店で提供している食事を客の注文を受けて調理し、客が持ち帰ること(テイクアウト)、サービスとして調理後すぐに店側が配達すること(デリバリー) |
○ | - | |
客の注文の有無に関わらず、あらかじめ調理した食品を店内で陳列販売すること | そうざい | ○※ | - |
弁当類 | × | 飲食店営業3類の許可が必要 | |
サンドイッチ | |||
パン・菓子類 | × | 菓子製造業の許可が必要 | |
客の注文の有無に関わらず、あらかじめ調理した食品の卸しを行うこと | そうざい | × | そうざい製造業の許可が必要 |
弁当類 | × | 飲食店営業3類の許可が必要 | |
サンドイッチ | |||
パン・菓子類 | × | 菓子製造業の許可が必要 |
※食品表示(製造者、消費期限、アレルゲン等)が必要
・飲食店営業1類:主に客席を設けて飲食の提供を行う営業
・飲食店営業3類:弁当類の陳列販売又は卸しを行う営業、仕出しを行う営業
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、通常は客席を設けて営業をしている施設で、現在、店内飲食を行っておらず、客席を使用していない飲食店営業1類の営業施設については、 客席を詰合わせ包装場と見なし、(1)~(4)を遵守することを条件に飲食店営業3類に変更することを可能としました。ただし、この場合、施設内に客を入れることはできません。
なお、客席の使用を継続したまま飲食店営業3類に変更することが可能な場合もありますので、個別に広島市保健所食品指導課(TEL:082-241-7404)にご相談ください。
(1) 「営業許可申請事項変更承認申請書」を保健所に提出してください(添付書類:施設の図面)。
(2) 大量に作り置きしないでください。
(3) 早めに喫食するよう客に注意喚起を行ってください。
(4) 陳列販売や卸しを行う場合は、適正に表示を行ってください(製造者、消費期限、アレルゲン等)。
<注意>
新型コロナウイルス感染症の収束後、客席を使用する営業に戻す際は、再度「営業許可申請事項変更承認申請書」を保健所に提出してください。
Q1 飲食店営業1類の許可でテイクアウトを行う際の注意点を教えてください。
A1 早めに喫食するよう客に注意喚起を行ってください。
Q2 店内や店外で、あらかじめ調理した弁当類を陳列して販売するにはどのような許可が必要ですか。
A2 飲食店営業3類の許可が必要です。
Q3 そうざいについて、客の注文の有無に関わらず、あらかじめ調理した調理品を、スーパーなど別の店
舗で販売するには何の許可が必要ですか。
A3 そうざい製造業の許可が必要です。
Q4 飲食店で作った菓子類の販売を行うためにはどのような許可が必要ですか。
A4 客の注文を受けて調理し、客が持ち帰る(テイクアウト)又は店が配達(デリバリー)する場合は、
次の例示のとおり飲食店営業1類の許可で可能なものもありますので、個別に相談してください。
なお、客の注文の有無に関わらず、あらかじめ菓子類を作り、陳列販売や卸しを行う場合は、
菓子製造業の許可が必要です。
菓子製造業の許可が必要な菓子の例:ショートケーキ、シュークリームなど 飲食店営業1類の許可で可能な菓子の例:クレープ、パンケーキなど |
Q5 そうざいを真空パックし販売する際の注意点はありますか。
A5 長期保存を目的に真空パックしたそうざいの販売については、食中毒のリスクが高くなるため、食品
の安全性を確保する観点から、細菌検査など科学的根拠に基づいた期限設定を行い、食品表示を
適正に行う必要があります。
なお、真空パックしたそうざいを卸す場合は、そうざい製造業の許可が必要です。
テイクアウトやデリバリー、弁当類の陳列販売は、店内飲食よりも調理してから喫食するまでの時間が長くなり、食中毒のリスクが高くなるため、衛生管理により一層の注意が必要です。 |
テイクアウト等を始める営業者の皆様へ [PDFファイル/266KB]
テイクアウト等における食中毒予防のポイント [PDFファイル/328KB]
弁当類の陳列販売における食中毒予防のポイント [PDFファイル/357KB]
広島市保健所 (個別の相談に関すること)食品指導課(電話:082-241-7404)
(法律・制度に関すること)食品保健課(電話:082-241-7434)