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身体障害者手帳
身体障害者が各種の福祉制度を利用するために必要な手帳です。
交付対象
目・耳・平衡・音声・言語・そしゃく・肢体(上肢・下肢・体幹)・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓の機能に障害がある方です。18歳未満も含みます。詳しくは各区厚生部保健福祉課でご相談ください。
手続き
次の書類をそえて各区厚生部福祉課へ申請してください。15歳未満の場合は保護者が代って申請してください。
- 指定医の診断書
- 上半身を写した最近(申請の時から1年以内)の写真(縦4センチ×横3センチ)2枚
- 印鑑
※ 平成28年1月より、個人番号(マイナンバー)が必要になるため、以下の書類を持ってくるしてください。
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの : 通知カード・個人番号記載の住民票 等
- 申請者の本人確認書類 : 運転免許証・身体障害者手帳 等
なお、診断書と申請書の用紙は各区厚生部福祉課で交付していますが、診断書の様式については、下のリンクからダウンロードできます。また、指定医師の一覧についても、下のリンクからダウンロードできます。
根拠規程
身体障害者福祉法第15条
関連情報
身体障害者手帳(視覚障害)の認定基準が変わります(健康福祉局障害福祉課)
身体障害者手帳(じん臓機能障害)の認定基準が変わります(健康福祉局障害福祉課)
身体障害者手帳(肝臓機能障害)の認定基準が変わります(健康福祉局障害福祉課)
身体障害者手帳(聴覚障害)の認定方法が変わります(健康福祉局障害福祉課)
身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師の指定について
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課
電話:082-504-2147/Fax:082-504-2256
メールアドレス:shougai@city.hiroshima.lg.jp