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指定催し(大規模な屋外での催し)の指定について

ページ番号:0000190176 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

1.指定催し(大規模な屋外での催し)とは

主催者が出店を認める露店・屋台等の数が100店舗を超える規模の屋外での催しのうち、消防署長が火災予防上危険であると認めるものを『指定催し』として指定します。

なお、指定催しとして指定するときは、あらかじめ催しを主催する者の意見を聴き、催しを主催する者に通知するとともに公示します。

 

2.手続き等

(1) 事前相談

指定催しとして指定する必要があるか否かを判定するため、大規模な屋外での催しを開催する場合は、本催し開催場所を管轄する消防署へ事前にご相談をお願いします。

なお、聴取項目は概ね以下のとおりです。

  • 催しの名称
  • 主催者の名称
  • 催しの開催場所
  • 催しの開催期間
  • 催しの規模(出店する露店・屋台の数等)

 

(2) 防火担当者の選任及び火災予防上必要な業務に関する計画の作成

指定催しとして指定された場合は、早期に防火担当者を定めるとともに、火災予防上必要な業務に関する計画を作成し、催しの開催される14日前までに、本催し開催場所を管轄する消防署へ提出する必要があります。

なお、本計画書へ記載が必要な事項は概ね次のとおりです。

  • 火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること
  • 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱に関すること
  • 対象火気器具等を使用し、または危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するもの及び客席の火災予防上安全な配置に関すること
  • 対象火気器具等を使用する場合の消火準備に関すること
  • 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること
  • その他火災予防上必要な業務に関すること

※ 届出様式はこちらからダウンロードしてください。

※ 14日前までに提出されなかった場合は、30万円以下の罰金に処される場合があります。

 

(3) 露店等開設届出書の提出

こちらをご確認ください。

 

3.指定催しの公示

現在、指定催しとして指定した催しはありません。

 

4.問合せ先

問合せ先

電話番号

問合せ先

電話番号

中消防署

(082)546-3511

安佐南消防署

(082)877-4101

東消防署

(082)263-8401

安佐北消防署(※1)

(082)814-4795

南消防署

(082)261-5181

安芸消防署(※2)

(082)822-4349

西消防署

(082)232-0381

佐伯消防署

(082)921-2235

※1 山県郡安芸太田町、廿日市市吉和地区で開催する場合は、安佐北消防署予防課へお問い合わせください。
※2 安芸郡海田町・坂町・熊野町で開催する場合は、安芸消防署予防課へお問い合わせください。