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主催者が出店を認める露店・屋台等の数が100店舗を超える規模の屋外での催しのうち、消防署長が火災予防上危険であると認めるものを『指定催し』として指定します。
なお、指定催しとして指定するときは、あらかじめ催しを主催する者の意見を聴き、催しを主催する者に通知するとともに公示します。
指定催しとして指定する必要があるか否かを判定するため、大規模な屋外での催しを開催する場合は、本催し開催場所を管轄する消防署へ事前にご相談をお願いします。
なお、聴取項目は概ね以下のとおりです。
指定催しとして指定された場合は、早期に防火担当者を定めるとともに、火災予防上必要な業務に関する計画を作成し、催しの開催される14日前までに、本催し開催場所を管轄する消防署へ提出する必要があります。
なお、本計画書へ記載が必要な事項は概ね次のとおりです。
※ 届出様式はこちらからダウンロードしてください。
※ 14日前までに提出されなかった場合は、30万円以下の罰金に処される場合があります。
こちらをご確認ください。
現在、指定催しとして指定した催しはありません。
問合せ先 |
電話番号 |
問合せ先 |
電話番号 |
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中消防署 |
(082)546-3511 |
安佐南消防署 |
(082)877-4101 |
東消防署 |
(082)263-8401 |
安佐北消防署(※1) |
(082)814-4795 |
南消防署 |
(082)261-5181 |
安芸消防署(※2) |
(082)822-4349 |
西消防署 |
(082)232-0381 |
佐伯消防署 |
(082)921-2235 |
※1 山県郡安芸太田町、廿日市市吉和地区で開催する場合は、安佐北消防署予防課へお問い合わせください。
※2 安芸郡海田町・坂町・熊野町で開催する場合は、安芸消防署予防課へお問い合わせください。