ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

防火対象物の関係者の皆様へ

ページ番号:0000012306 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 消防法では、防火対象物の用途や規模に応じて、設置を要する消防用設備等を定めています。

 近年の認知症高齢者グループホーム火災や有床診療所火災を受け、一定の社会福祉施設や医療施設等(以下「社会福祉施設等」という。)には、原則として、小規模であってもスプリンクラー設備や自動火災報知設備等の設置が義務付けられたことに伴い、用途を判定する際の基準が一部改正されました。(平成27年2月27日付け消防予第81号)(158KB)(PDF文書)

 その主な内容は次のとおりです。

「みなし従属」の取り扱いの改正について

 複合用途の防火対象物の中に社会福祉施設等が同居する場合は、「みなし従属」が適用されないこととされました。

1 「みなし従属」とは?

 同一建物内において、主たる用途Aの床面積が全体の床面積の90%以上であり、かつ主たる用途以外の部分Bの床面積が300平方メートル未満である場合は、主たる用途Aの従属部分とみなし、単一の防火対象物として取り扱い複合用途としての基準を適用しないこととするものです。

「みなし従属」とは?の画像

2 社会福祉施設等の防火安全のため、「みなし従属」を適用しない要件が定められました。

 従前はみなし従属が適用され単一の用途の防火対象物として取り扱っていたものでも、火災時の人命危険が大きいとされる社会福祉施設等※1が同居する場合は、「小規模特定用途複合防火対象物※2」(消防法施行令別表第1に掲げる(16)項イ)として取り扱うこととされました。

社会福祉施設等の防火安全のため、「みなし従属」を適用しない要件が定められました。の画像

※1 社会福祉施設等とは、カラオケボックス、旅館・ホテル、病院・診療所、養護老人ホーム等が該当します。

※2 複数の用途が混在している建物で、主たる用途以外の独立した用途(カラオケボックス、旅館・ホテル、病院・診療所、養護老人ホーム等)が小規模(独立した用途の床面積が延べ面積の10分の1以下、かつ、300平方メートル未満)であるもの。

3 消防法施行規則の改正について

 みなし従属を適用できないことにより、小規模特定用途複合防火対象物における社会福祉施設等の用途以外の部分には、従前どおり消防用設備等の設置を要さない旨、消防法施行規則が改正されました。(平成27年2月27日付け消防予第82号)(492KB)(PDF文書)

消防法施行規則の改正についての画像

※福祉施設が、病院・診療所に該当する場合、当該部分は平成28年4月1日からの取扱いとなります。

なお、詳細は防火対象物を管轄する地域の消防署予防課へお問い合わせください。

お問い合わせ先

  • 中消防署予防課 広島市中区大手町五丁目20番12号(電話:082-541-2700)
  • 東消防署予防課 広島市東区光町二丁目12番6号(電話:082-263-8401)
  • 南消防署予防課 広島市南区的場町二丁目5番14号(電話:082-261-5181)
  • 西消防署予防課 広島市西区都町43番10号(電話:082-232-0381)
  • 安佐南消防署予防課 広島市安佐南区緑井一丁目10番3号(電話:082-877-4101)
  • 安佐北消防署予防課 広島市安佐北区可部南四丁目26番13号(電話:082-814-4795)
  • 安芸消防署予防課 広島県安芸郡海田町堀川町3番12号(電話:082-822-4349)
  • 佐伯消防署予防課 広島市佐伯区五日市中央七丁目25番18号(電話:082-921-2235)

※お問い合わせは、土曜日、日曜日、祝祭日、8月6日、12月29日~31日、1月2日~1月3日を除く日の8時30分~17時15分までの間にお願いします。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)