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『ご存知ですか?』消防用設備等の工事には、次のような届け出が必要です!

ページ番号:0000012304 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

『ご存知ですか?』

消防用設備等の工事には、次のような届け出が必要です!

まず、必要な手続の流れについて、ここ(81KB)(PDF文書)をクリックしてください!

1 着工届

 届出が必要となるものは、次の設備です。

 ア 次の消防用設備等(※1)の設置に係る工事(法第17条の14、令第36条の2参照)

 屋内消火栓設備(※2)、スプリンクラー設備(※2)、水噴霧消火設備(※2)、泡消火設備(※3)、不活性ガス消火設備(※3)、ハロゲン化物消火設備(※3)、粉末消火設備(※3)、屋外消火栓設備(※2)、自動火災報知設備(※3)、ガス漏れ火災警報設備(※3)、消防機関へ通報する火災報知設備(※3)、金属製避難はしご(固定式のものに限る。)、救助袋、緩降機

※1 上に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるもの(平成16年5月31日付け消防庁告示第14号参照)に限り、電源、水源及び配管の部分を除く。

※2 電源、水源及び配管の部分を除く。

※3 電源の部分を除く。

 イ 上記に該当しない消防用設備等のうち、令第7条に掲げる消防用設備等(消火器具,非常警報器具,避難ロープ,移動式の避難はしご及び誘導標識を除く。)の設置に係る工事についても、消防関係法令の技術上の基準への適合状況を設置前に確認しておくため、提出をお願いします。(「消防用設備等の技術基準(全国消防長会中国支部編)」参照)

 届出を行っていただくのは次の方です。

 ア 前⑴アに該当するもの

甲種消防設備士

 イ 前⑴イに該当するもの

消防関係法令の技術上の基準への適合状況を確認できる方(消防設備士等)

 届出時期

 工事に着手しようとする日の10日前までです。

2 設置届

 届出が必要となるもの

 次の防火対象物に設置した消防用設備等又は特殊消防用設備等(簡易消火用具及び非常警報器具を除く。(令第35条第2項参照))(法第17条の3の2、令第35条第1項参照)

  •  令別表第一(183KB)(PDF文書)(2)項ニ、(5)項イ及び(6)項ロに掲げる防火対象物
  •  令別表第一(183KB)(PDF文書)(6)項イ及びハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)
  •  令別表第一(183KB)(PDF文書)(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物(ア又はイに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
  •  令別表第一(183KB)(PDF文書)(1)項、(2)項イからハまで、(3)項、(4)項、(6)項イ、ハ及びニ、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項並びに(16の3)項に掲げる防火対象物(前号イ及びウに掲げるものを除く。)で、延べ面積が300平方メートル以上のもの
  •  令別表第一(183KB)(PDF文書)(7)項、(16)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの(昭和50年5月1日付け広島市消防局告示第1号参照)
  •  前各号に掲げるもののほか、令別表第一(183KB)(PDF文書)(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの
 届出は防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)が行ってください。(法第17条の3の2参照)
 届出時期

 工事が完了した日から4日以内(規則第31条の3参照)

3 使用開始届(条例第55条参照)

 届出が必要となるもの

 令別表第1(183KB)(PDF文書)各項に掲げる防火対象物((19)項及び(20)項に掲げるものを除く。)を新たに使用する場合及びその使用内容(消防用設備等及び関係者等)を変更する場合

 届出は、次の方が行ってください。

 令別表第1(183KB)(PDF文書)各項に掲げる防火対象物((19)項及び(20)項に掲げるものを除く。)をそれぞれの用途に使用しようとする者(使用内容を変更しようとする者を含む。)

 届出時期

 使用開始の日の7日前までです。

こちらのページで用いている略称

  • 法 消防法
  • 令 消防法施行令
  • 規則 消防法施行規則
  • 条例 広島市火災予防条例
  • 着工届 工事整備対象設備等着工届出書
  • 設置届 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
  • 使用開始届 防火対象物使用開始届出書

お問い合わせ先

各消防署予防課

  • 中消防署 広島市中区大手町五丁目20番12号(電話:082-541-2700)
  • 東消防署 広島市東区光町二丁目12番6号(電話:082-263-8401)
  • 南消防署 広島市南区的場町二丁目5番14号(電話:082-261-5181)
  • 西消防署 広島市西区都町43番10号(電話:082-232-0381)
  • 安佐南消防署 広島市安佐南区緑井一丁目10番3号(電話:082-877-4101)
  • 安佐北消防署 広島市安佐北区可部南四丁目26番13号(電話:082-814-4795)
  • 安芸消防署 広島県安芸郡海田町堀川町3番12号(電話:082-822-4349)
  • 佐伯消防署 広島市佐伯区五日市中央七丁目25番18号(電話:082-921-2235)

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