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平成25年に発生した福岡市の診療所火災を踏まえ、消防法施行令及び消防法施行規則の一部が改正されました。
この改正により、病院や患者を入院させる診療所等に「消火器」、「自動火災報知設備」、「スプリンクラー設備」などが原則として、延べ面積に関係なく設置しなければならなくなりました。
なお、現在ある建物や新築中などのものは、消火器以外の消防用設備等は、その設置を一定期間猶予される経過措置が設けられています。
特にスプリンクラー設備の設置基準は複雑ですので、本改正の概要をご覧ください。(PDFファイル・322KB)[PDFファイル/322KB]
※改正法令については、以下のリーフレットもご参照ください。
医療施設に関わる消防法令の改正概要(一般社団法人日本消防設備安全センター)(1MB)(PDF文書)[PDFファイル/1.2MB]
※リーフレット等に記載されている平成37年6月30日は令和7年6月30日に読み替える