ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 消防・防犯・安全 > 消防 > 消防 > 建築設備・危険物等 > 建築設備 > 病院・診療所などの消防用設備等の設置基準が拡大されました!

本文

病院・診療所などの消防用設備等の設置基準が拡大されました!

ページ番号:0000012302 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 平成25年に発生した福岡市の診療所火災を踏まえ、消防法施行令及び消防法施行規則の一部が改正されました

 この改正により、病院や患者を入院させる診療所等に「消火器」、「自動火災報知設備」、「スプリンクラー設備」などが原則として、延べ面積に関係なく設置しなければならなくなりました

 なお、現在ある建物や新築中などのものは、消火器以外の消防用設備等は、その設置を一定期間猶予される経過措置が設けられています。

 特にスプリンクラー設備の設置基準は複雑ですので、本改正の概要をご覧ください。(PDFファイル・322KB)[PDFファイル/322KB]

 ※改正法令については、以下のリーフレットもご参照ください。

 医療施設に関わる消防法令の改正概要(一般社団法人日本消防設備安全センター)(1MB)(PDF文書)[PDFファイル/1.2MB]

 

※リーフレット等に記載されている平成37年6月30日は令和7年6月30日に読み替える

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)