ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 消防・防犯・安全 > 消防 > 消防 > 建築設備・危険物等 > 建築設備 > 消火器の技術上の規格等が改正されました

本文

消火器の技術上の規格等が改正されました

ページ番号:0000012301 更新日:2022年2月25日更新 印刷ページ表示

平成23年1月1日付けで消火器の技術上の規格を定める省令等が改正されました。

1 主な改正内容は以下のとおりです。

  1. 消火器の技術上の規格が改正され、表示すべき事項が追加されました。
    (適応する火災の種別に応じて、絵表示を消火器本体に付すること等)
  2. 既に設置されている改正規格に適合しない消火器について、平成23年1月1日から11年間に限り特例として設置を認める省令が定められました。
    (令和3年12月31日までに、改正された規格に適合するものへの取り替えが必要です。※危険物施設も同様です。)
  3. 特例告示に係る事項
    新規格に適合する消火器が市場に供給されるまでの期間を考慮し、平成23年12月31日までは、消火器を新規に設置する場合であっても、従来の規格に適合する消火器を設置することができることとされました。
    (ただし、この場合において設置された消火器についても、令和3年12月31日までに、改正された規格に適合するものへの取り替えが必要となります。※危険物施設も同様です。)
  4. 改正点検告示に係る事項ア内部及び機能に関する点検について蓄圧式の消火器の内部及び機能点検の開始時期が、製造年から5年を経過したものとされました。
    (従前は3年)イ耐圧性能に関する点検について消火器(二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器を除く。)のうち、製造年から10年を経過したもの等について、耐圧点検の実施が規定されました。

2 施行期日

  1. 改正規格省令、特例省令及び特例告示
    平成23年1月1日
  2. 改正点検告示
    平成23年4月1日

3 その他

 製造年から10年を経過したものの耐圧点検については、平成26年3月31日までの間は、抜き取り方式で実施することができることとされました。(平成26年4月1日以降は、製造年から10年を経過したものすべてを点検する必要があります。)

4 注意事項

  1. 一般家庭用の消火器等については、上記の新規格への適合及び耐圧点検等の義務はありません。
  2. 次のような巧みな話術で、高額な消火器の訪問販売や点検を行う業者があります。
    「あなたの家の消火器は,今の基準に適合していません。」
    「この消火器は,定期点検がされていませんので、新しいものに取り換えなければなりません。」 
    ご注意ください!

説明

※表中の平成34年1月1日は令和4年1月1日と読み替える