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消防設備士の皆さんへ

ページ番号:0000012299 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

消防設備士免状の写真書き換えをご存じですか

免状の書き換えを 消防設備士免状は、消防法施行令に基づき、免状に貼付けてある写真が撮影から10年を経過した場合、免状の写真の書換え(写真を新しいものに換えること)が必要です。写真の撮影から10年を経過した免状をお持ちの方で、写真の書換えを行っていない方が毎年増加しています。

 写真の撮影から10年を経過し、写真の書換えがまだの方は至急書換え手続きを行ってください。

写真の書換え手続きについて

  • 免状申請書
    ※申請書は、一般財団法人消防試験研究センター広島県支部及び広島市消防局管内の最寄りの消防署で配布しています。
  • 申請先
    一般財団法人消防試験研究センター広島県支部
    〒730-0013広島市中区八丁堀14-4JEI広島八丁堀ビル9階(消防署では受付をしていません。)

※詳しい内容について知りたいかたは、
一般財団法人消防試験研究センター広島県支部
(082)223-7474に問い合わせてください。

消防設備士講習(法定講習)について

 消防設備士は、消防法(昭和23年法律第186号)第17条の10に基づき工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受ける必要があります。消防設備士免状の交付を受けている方は、免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内、前回の講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内に講習区分ごとに講習を受講しなければなりません。
 なお、受講申請書の提出先は、一般財団法人広島県消防設備協会(各支所を含む。)です。各消防署では受付しませんのでご注意ください。

※詳しい内容について知りたいかたは、
一般財団法人広島県消防設備協会
(082)243-2002に問い合わせてください。

間仕切り壁等の設置に伴うスプリンクラーヘッドの取扱いについて

スプリンクラーヘッドについては、消防法及び「消防用設備等の技術基準」(第8次改訂版(全国消防長会中国支部編)、以下「技術基準」という。)等に基づき設置していただいておりますが、間仕切り壁などの設置に伴うスプリンクラーヘッドの設置位置等に関する疑義がありました。ついては、この取扱いに対する広島市消防局としての考え方を以下に示していますので、これらを参考に、引き続き、適切なスプリンクラーヘッドの設置をお願いします。

間仕切り壁等の設置に伴うスプリンクラーヘッドの取扱いについて

  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第13条の2第4項第1号ホでは、「スプリンクラーヘッドのデフレクターから下方0.45メートル以内で、かつ、水平方向0.3メートル以内には、何も設けられ、又は置かれていないこと。」と規定され、また、技術基準の第3、【2】、3(2)においても同様の規定を記載しています。
  • 当該空間内に間仕切り壁等を設置したことにより、散水障害部分(未警戒部分)が出てくる場合、技術基準では、他のヘッドで当該散水障害部分を有効に散水できる場合は、支障ないものとしています。
  • しかし、消防法施行規則の同規定では、前記技術基準の内容に関する記述がないため、その解釈等について総務省消防庁予防課に問い合わせたところ、次の回答をえました。
    1. 消防法施行規則の規定は、散水障害を排除するための規定であり、スプリンクラーへッドの間仕切り壁等からの絶対的な距離を規定しているものではないこと。
    2. 間仕切り壁等による散水障害部分については、他のヘッドで当該散水障害部分を有効に散水できれば支障ないものであること。
  • 従って、当該空間内に間仕切り壁等を設置した場合でも、スプリンクラーヘッドから壁等の距離に関わらず、他のヘッドで有効に散水できる場合は支障ありません。