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消防設備士免状は、消防法施行令に基づき、免状に貼付けてある写真が撮影から10年を経過した場合、免状の写真の書換え(写真を新しいものに換えること)が必要です。写真の撮影から10年を経過した免状をお持ちの方で、写真の書換えを行っていない方が毎年増加しています。
写真の撮影から10年を経過し、写真の書換えがまだの方は至急書換え手続きを行ってください。
※詳しい内容について知りたいかたは、
一般財団法人消防試験研究センター広島県支部
(082)223-7474に問い合わせてください。
消防設備士は、消防法(昭和23年法律第186号)第17条の10に基づき工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受ける必要があります。消防設備士免状の交付を受けている方は、免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内、前回の講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内に講習区分ごとに講習を受講しなければなりません。
なお、受講申請書の提出先は、一般財団法人広島県消防設備協会(各支所を含む。)です。各消防署では受付しませんのでご注意ください。
※詳しい内容について知りたいかたは、
一般財団法人広島県消防設備協会
(082)243-2002に問い合わせてください。
スプリンクラーヘッドについては、消防法及び「消防用設備等の技術基準」(第8次改訂版(全国消防長会中国支部編)、以下「技術基準」という。)等に基づき設置していただいておりますが、間仕切り壁などの設置に伴うスプリンクラーヘッドの設置位置等に関する疑義がありました。ついては、この取扱いに対する広島市消防局としての考え方を以下に示していますので、これらを参考に、引き続き、適切なスプリンクラーヘッドの設置をお願いします。