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危険物施設には、必ず危険物取扱者の資格を持っている者がいなければなりませんか。(FAQID-00036)

ページ番号:0000012287 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う危険物施設での危険物の取り扱いは、危険物取扱者でなければ行ってはならず、これ以外の者が取り扱う場合は、甲種または乙種危険物取扱者の立会いが必要とされています。

お問い合わせ先

 消防局予防部指導課 広島市中区大手町五丁目20番12号(電話082-546-3482)

 所轄消防署予防課

  • 中消防署 広島市中区大手町五丁目20番12号(電話082-541-2700)
  • 東消防署 広島市東区光町二丁目12番6号(電話082-263-8401)
  • 南消防署 広島市南区的場町二丁目5番14号(電話082-261-5181)
  • 西消防署 広島市西区都町43番10号(電話082-232-0381)
  • 安佐南消防署 広島市安佐南区緑井一丁目10番3号(電話082-877-4101)
  • 安佐北消防署 広島市安佐北区可部南四丁目26番13号(電話082-814-4795)
  • 安芸消防署 広島県安芸郡海田町堀川町3番12号(電話082-822-4349)
  • 佐伯消防署 広島市佐伯区五日市中央七丁目25番18号(電話082-921-2235)