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平成28年版消防白書によると、住宅火災による死者(放火自殺者を除く)の数は、全国では建物火災による死者数の約7割を占めており、その死者の半数以上が65歳以上の高齢者となっています。
また、原因の約半数が逃げ遅れとなっており、特に就寝時間帯に多く発生しています。
住宅用火災警報器の普及に伴い、住宅火災の死者数は減少傾向にあります。
住宅火災からあなたや家族の大切な命や財産を守るためにも、住宅用火災警報器を設置しましょう。
日本に先立って義務化を進めたアメリカでは、1970年代後半には火災によって約6,000人の死者が発生していましたが、住宅用火災警報器の普及率の上昇に伴って死者数が減少し、普及率が90%を超えた近年では死者数がピーク時から半減(3,000人弱)という効果が現れています。
また当局管内における平成24年から平成28年の火災統計によると、住宅用火災警報器の設置してあった世帯は、未設置の世帯に比べて、1件当たりの焼損面積や損害額が少ないというデータがあります。
このように、住宅用火災警報器を設置することで、火災による被害を軽減することができます。
新築住宅への設置は平成18年6月1日から、既存住宅については平成23年6月1日から設置が義務化されました。
まだ設置がお済みでない方は、早期設置をお願いします!
また、既に設置された方は、維持管理に適切な維持管理をお願いします。
住宅の用途に供されている戸建て・長屋建て住宅など、店舗併用住宅、共同住宅及び寄宿舎等の全ての住宅部分が対象となります。
※上記の場所に自動火災報知設備やスプリンクラー設備等が有効に設置されている場合は不要です。
※共同住宅などの共用部分は除かれます。
詳しくは最寄の消防署までお問合せください。
住宅用火災警報器は、国の基準に適合したものを設置する必要があります。外国製の安価なものも市販されていますが、国の基準に適合しているかどうかを確認してください。
購入する際には、国の基準に適合の証 「NS」マーク又は型式適合検定に合格したものである旨の表示「合格の表示(検定マーク)」が付いていることをご確認ください。(「NSマーク」の製品も検定品と同様の性能が確認されているため、平成31年3月31日まで販売が認められています。)
また、寝室に設置していただくのは煙式(煙を感知するもの)の住宅用火災警報器です。熱式とお間違いのないようご注意願います。
条例による罰則はありません。しかし、住宅用火災警報器の目的は、何より火災からあなたの大切な家族やご自身の命を守ることにあります。罰則が無いからつけなくてもいいのでしょうか?いやいや、「大切な家族とご自身のために」住宅用火災警報器を設置しましょう。
点検の報告義務はありませんが、条例により適切に維持管理することが定められています。
大切な命や財産を守るため、定期的に点検を行い、設置後10年を目安に交換しましょう。
燻煙式の殺虫剤などを使用するときには、予め住宅用火災警報器の本体を取り外すか、ビニール袋で覆うか又は電池を外すなどしてください。
ただし、殺虫が終了したら必ず元の状態に復旧することを忘れないでください。