ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 市政運営・行政改革 > 選挙 > 選挙 > 選挙制度 > 選挙制度 > 国外における不在者投票制度

本文

国外における不在者投票制度

ページ番号:0000014824 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

国外における不在者投票とは、特定国外派遣組織に属する選挙人で国外に滞在する人のうち、職務等のため選挙の当日投票することができないと見込まれる場合に選挙権行使の機会を設けるための制度です。(平成19年3月1日から施行)
なお、特定国外派遣組織となる組織を国外に派遣することを定める法律の規定に基づき国外に派遣される選挙人(特定国外派遣組織に属する者以外)で、現に特定国外派遣組織が滞在する施設または区域に滞在している人は、当該特定国外派遣組織に属する選挙人とみなされます。

特定国外派遣組織

特定国外派遣組織とは、次の組織のうち、当該組織に属する選挙人の数、当該組織が国外において業務を行う期間(国外派遣期間)及び当該組織の活動内容に照らして当該組織において不在者投票が適正に実施されると認められるものとして総務大臣が関係大臣と協議して指定するものをいいます。

  1. 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第7条第1項の規定に基づき国外に派遣される自衛隊の部隊
  2. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第4条第2項第4号に規定する国際平和協力隊
  3. 防衛省設置法第4条第1項第9号に規定する教育訓練を国外において行う自衛隊の部隊等
  4. 国際緊急援助隊の派遣に関する法律第1条に規定する国際緊急援助隊

対象となる選挙

すべての選挙

投票の方法

国外にある不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出します。