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選挙運動は、立候補者の届出が受理されたときから投票日の前日までしか行うことができません。 それ以外の期間、立候補届出前にする選挙運動は、事前運動として禁止されています。
候補者ができる主な選挙運動は、次のとおりです。 ただし、選挙の種類によって、選挙運動の方法等が異なる場合があります。