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18歳になったら、誰でも投票できるの?

ページ番号:0000014819 更新日:2020年10月1日更新 印刷ページ表示

日本国民で、年齢満18歳以上の人は選挙権があります。
しかし、18歳であれば誰でも投票できるというわけではありません。
選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ選挙で投票することはできません。
選挙人名簿への登録は、満18歳以上の日本人であって、住民基本台帳に3ヶ月以上載っている人について行います。
この選挙人名簿を用い、投票の時に照合します。
選挙権があっても、この名簿に登録されていない人は投票できません。
転勤や就職、入学などで住所に変更があった時は、必ず住民票の異動の届出を行ってください。

※ 平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立・公布され(平成28年6月19日施行)、選挙権年齢が、「満20歳以上」から「満18歳以上」へ引下げられました

選挙人名簿への登録

登録資格

  • その市町村の区域内に住所を有すること
  • 満18歳以上の日本国民であること
  • 住民票が作成された日(転入の届出日)から引き続き3ヶ月以上その市町村の住民基本台帳に記録されていること

登録の時期

  • 定時登録
    毎年登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在で、登録される資格のあるものについて登録月の1日(休日の場合はその直後の休日以外の日)に登録します。
  • 選挙時登録
    選挙のつど登録の基準日及び登録日を定めて登録します。

登録の抹消

  • 死亡または日本国籍を失ったとき
  • その市町村から転出して、4ヶ月を経過したとき
  • 在外選挙人名簿への登録の移転をしたとき
  • 誤って登録したとき

なお、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人などは投票できません。

選挙のしおり

初めて選挙権を得た方に選挙の仕組みなどをお知らせする「選挙のしおり」を作成しています。

選挙のしおり [PDFファイル/6.45MB](令和2年9月発行)

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